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計画係 国土利用計画法に基づく土地売買等に関すること

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

 

 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の策定、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図る事を目的に制定された法律です。
 土地の権利に関する移転又は設定後における利用目的等の届出(法23条第1項)は、土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。

 

国土利用計画法に基づく届出要件一覧表

摘 要 法 令 届     出     要     件 書式
法第23条第1項
土地売買等の届出
1.土地売買等の契約であること
2.土地の面積(一団の土地)が次の面積以上であること
    ア 市街化区域(津山市には該当なし)・・ 2,000㎡
    イ 市街化区域以外の都市計画区域・・・・ 5,000㎡
    ウ 都市計画区域以外の区域・・・・・・・・・・10,000㎡
3.当事者の一方又は双方が届出を要しない法人でないこと
4.法令により届出不要とされていないこと
5.土地売買等の契約締結日から起算して2週間以内の届出であること
岡山県ホームページへのリンク

 

届出書及び添付図書一覧表

図 書 名 摘               要 部数
土地売買等届出書 該当する箇所を全て記載すること 2部
位置図 縮尺S=1/50,000以上、地形図により届出対象地が明らかな場合は省略 2部
地形図 縮尺S=1/2,500の国土基本図又はこれに代わる縮尺S=1/5,000以上の図面 2部
形状図 公図等(不動産登記法第17条に規定する地図又はこれに代わる図面) 2部
契約書(写) 契約書の写し又はこれに代わるその他の書類の写し 2部
委任状 代理人がいる場合のみ。1部は原本とすること 2部

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)