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軽自動車税の見直し【グリーン化特例(軽課)】

 適用期間中に新規登録(初年度検査)をした一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)を軽減するグリ-ン化特例(軽課)が有ります。
 
 対象及び軽課割合は下表のとおりです。



令和4年度・5年度に適用されるグリ-ン化特例(軽課)


 〇軽過適用は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、新規登録により車を取得した場合です。 

 

対 象 車 軽減税率の内容
電気自動車・天然ガス自動車 概ね75%軽減
ガソリン車・LPG車 乗用営業用 2030年度基準90%達成 概ね50%軽減
2030年度基準70%達成 概ね25%軽減

 

※天然ガス自動車(H30規制適合又はH21規制からNOx10%低減達成に限る)
※ガソリン車・LPG車(平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限る)





○軽課を適用した場合の標準税率(例)

 
車種区分 標準税率 軽  課
25%軽減 50%軽減 75%軽減
ガソリン車 乗用営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円