公的年金からの個人住民税の特別徴収(天引き)制度について
制度の目的
公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から 実施されています。あくまでも 納付(徴収)方法の変更であり、 新たな税負担を求めるものではありません 。
特別徴収の対象者
個人住民税の納税義務者のうち、次の2つの条件に該当する方が特別徴収の対象となります。 なお、原則として、公的年金等に係る個人住民税が課税されているすべての方が特別徴収の対象となります。
(1) 前年中 に公的年金等の支払を受けた方
(2)当該年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている 65歳以上 の方
ただし、上記の2つの条件に該当していても、 次の場合等においては、特別徴収の対象となりません
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
・(住民税の納付先となる)当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
・老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料を控除した後の額が特別徴収税額より小さい場合
特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得分の所得割額及び均等割額が対象となります。 また、公的年金等以外の所得がある場合、当該所得に係る税額は老齢基礎年金等から特別徴収されません。
特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする老齢等年金給付)が対象となります(いわゆる2階建、3階建部分の年金からは特別徴収されません)。
なお、特別徴収の対象となる公的年金等を複数受給されている場合、所定の優先順位に基づき、高順位の一つの年金から特別徴収されます。
特別徴収の開始時期
平成21年10月以後 支払われる老齢等年金給付から実施されています。
仮特別徴収税額の算定方法の見直し
平成28年10月以降の公的年金特別徴収について、年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、公的年金の支払の際に徴収される仮徴収税額を前年度分の年税額(公的年金に係る所得から算出した税額に限る)の2分の1に相当する額とし、その額を3分割して4月・6月・8月の各年金支給額から特別徴収するように制度が改正されました。特別徴収税額の算定方法
【改正前】 | 【改正後】 | |
1回あたりの 仮徴収税額 (4・6・8月) |
前年度の本徴収税額合計 ÷ 3 |
前年度分の年税額×2分の1 ÷ 3 |
1回あたりの 本徴収税額 (10・12・2月) |
(年税額 - 仮徴収税額合計) ÷ 3 |
(年税額 - 仮徴収税額合計) ÷ 3 |
(例)毎年60,000円の個人住民税がかかっているAさん(65歳以上)が、ある年だけ医療費控除額が増えたことにより税額が大きく減少して、36,000円の課税となった場合。
年度 |
年税額 |
【改正前】 | 【改正後】 | ||
仮特別徴収税額/月(4・6・8月) | 本特別徴収税額/月 (10・12月・2月) |
仮特別徴収税額/月 (4・6・8月) |
本特別徴収税額/月 (10・12月・2月) |
||
N | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
N+1 | 36,000円 (医療費控除の増) |
10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
N+2 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
N+3 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
他市町村へ転出または税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収の継続
平成27年度までは、公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合や公的年金等の所得にかかる税額に変更があった場合は、特別徴収を停止し普通徴収へ切り替えていましたが、平成28年度からは、一定の要件の下で、当該年度中の特別徴収が継続されるようになりました。この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
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- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
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