• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

個人墓地を設置しようとされる方へ

墓地を設置するには
墓地を設置しようとするときは、津山市長の許可を受けなければなりません。
この許可を受けるには、許可基準に適合していることが必要です。
許可基準の主なものは次のとおりです。
(1)面積が20平方メートル以下であること
(2)付近に利用できる公共墓地がないこと
(3)下記のアからエのいずれかに該当すること
    ア 災害又は公共事業のために墓地を移転するとき
    イ 自己又は親族のために、自己又は親族の既設墓地に隣接して設置するとき
    ウ 自己又は親族のために設置する場合で、近接して多数の墳墓があり、支障がないと認められるとき
    エ 自己又は親族のために設置する場合で、新設しようとする場所が山間地その他交通の著しく不便な場所にあり、
        やむを得ないと認めるとき
(4)住宅等の敷地から100m以上離れていること
     (100m以上離れていない場合は、住宅等の所有者又は管理者及び居住者の同意が必要)
(5)飲料水を汚染する恐れがない等公衆衛生上支障がないこと
(6)地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等を含まないこと(適確に災害防止措置が講じられている場合等は可)

 
○ 許可申請までの手順
(1)環境生活課窓口での事前相談(許可手続きを円滑に行うために、許可申請前に必ずご相談ください。)
(2)市担当者との現地立会及び協議
(3)墓地設置予定地の周囲100m以内に住宅等がある場合は同意書を徴する
(4)申請予定地を分筆
(5)墓地経営許可申請書を提出
・申請については、墓地経営許可申請書に必要書類を添付し提出してください。
 必要書類については、添付書類一覧表を参照してください。


墓地経営許可申請書[15KB Wordファイル]
墓地経営許可申請書[63KB PDFファイル]
墓地経営許可申請書(記入例)[78KB PDFファイル]
同意書[19KB PDFファイル]…墓地設置予定地の周囲100m以内に住宅等がある場合、提出してください。
添付書類一覧表[6KB PDFファイル]
 ※墓地設置予定地が農地の場合は、並行して津山市農業委員会へ必要な届出を行ってください。

○ 許可後の手続き
許可後において墓地工事に着手する前に、墓地工事着手届を提出し、工事が完成したときに墓地工事完了検査申請書を提出してください。
墓地工事着手届[12KB Wordファイル]
墓地工事着手届[29KB PDFファイル]
墓地工事一部完了検査申請書[12KB Wordファイル]
墓地工事一部完了検査申請書[30KB PDFファイル]
墓地工事完了検査申請書[12KB Wordファイル]
墓地工事完了検査申請書[31KB PDFファイル]

○ 墓地の使用
市の工事完了検査を受け、検査済証の交付を受けた後でなければ墓地を使用することはできません。

○ 墓地の廃止
現在、墓地として使用されている土地を、墓地以外のものとして利用するために廃止される場合には、廃止許可が必要です。

墓地廃止許可申請書[13KB Wordファイル]
墓地廃止許可申請書[33KB PDFファイル]

○ その他様式
墓地変更許可申請書[15KB Wordファイル]
墓地変更許可申請書[68KB PDFファイル]

この情報に関する問い合わせ先

津山市 環境生活課(環境保全衛生係)
  • 直通電話0868-32-2055
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp