海外療養費
1.海外療養費の支給
短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において療養を受けた場合、いったん医療費の全額を支払い、医療機関で診療内容明細書と領収明細書に治療内容や領収の証明を記入してもらいます。
帰国後に申請し、調査により、かかった費用の一部が支給されます。
※日本での診療を基準とした額で決定するため、実際にお支払された額と一致しない場合があります。
ただし、以下の場合は支給されません。
- 治療目的で海外に滞在へ渡航している場合
- 日本国内でも保険適用されてない治療(移植など)を受ける場合
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する疾病の治療を受ける場合
- 長期間(1年以上)、海外に滞在していると認められる場合
- 海外の公的機関の保険に加入し、当該保険から給付を受ける場合
2.支給額の計算方法
日本国内の医療機関等で同じ傷病とした場合に係る総医療費を『基準額』として、その標準額と実際に海外の医療機関に支払った実費額(日本円に換算した額)と比較し、少ない方の額から自己負担相当額を差し引きた額が海外療養費として支給されます。
≪参考≫ 自己負担割合が3割の方の場合
例1 実費額(海外で支払った金額)>『標準額』⇒『標準額』ー〔自己負担相当額(3割)〕
例2 実費額(海外で支払った金額)<『標準額』⇒『実費額』ー〔自己負担相当額(3割)〕
※標準額より実費額の方が高い場合は、支給額が大幅に少なくなる場合があります。
3.申請に必要なもの
(1)担当医師等が記入した診療内容明細書・領収明細書
医科・調剤の方はこちら.pdf [128KB pdfファイル]
歯科の方はこちら.pdf [144KB pdfファイル]
(2)(1)の日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
(3)パスポート
(4)世帯主の印鑑(認印で可)
(5)診療を受けた人の印鑑(認印で可)
(6)預金通帳など振込先がわかるもの
(7)保険証
(8)領収書(原本)
(9)調査に関わる同意書(診療を受けた被保険者本人の署名、押印)
※診療内容について現地医療機関等へ確認させていただく場合があります。
同意書[17KB PDFファイル]
4.申請期間
診療日の翌日から2年間です。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
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- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp