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マイナンバー制度

マイナちゃんイラスト
 

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての人に12ケタの番号を付して、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人のものであることを確認するための制度です。

マイナンバー制度の導入効果

  • 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの需給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
  • 利便性の向上
    添付書類の削減など行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、行政機関などが持っている自分の情報を確認したり、行政機関などからのさまざまなサービス情報を受け取ったりできるようになります。
  • 行政の効率化
    行政機関などでさまざまな情報の照合や転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバー制度の導入スケジュール

  • 平成28年1月から、社会保障(年金・雇用保険・医療保険・生活保護・児童手当・その他福祉の給付など)、税(確定申告・源泉徴収票など)、災害対策の行政手続きで、マイナンバーを利用します。
  • 平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請による交付が始まりました。
 

マイナンバーを利用する際の本人確認

  • マイナンバーが必要な事務手続きでは、なりすましなどによる不正行為を防止するために、今までより厳格に本人確認のための書類の提示があわせて必要となります。

 

  • 具体的には原則として、
  1. 個人番号カード(個人番号確認と本人確認)
  2. 通知カード(個人番号確認)と運転免許証(本人確認)
などで確認を行うこととされています。
 
  • マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は、「個人番号確認」と「本人確認」をマイナンバーカードのみで行うことができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • 平成28年1月から希望者に交付されるマイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真付きのICチップが搭載されたカードです。マイナンバーカード(個人番号カード)を提示することで、窓口でスムーズに本人確認ができることとなります。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーと身元の確認が1枚でできる唯一のカードです。
  • なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請の方法は、「個人番号カード交付手続き(サイト内リンク先)」でご確認ください。

マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始について

 

マイナンバー制度における独自利用事務について

 

マイナンバーカードを活用した消費活性化策「マイナポイント」について

 

マイナンバー制度における安全対策について

「マイナンバーを使っていると、大切な個人情報が外部にもれたりする危険性はないの?」
「マイナンバーの不正利用などにより、被害を負ったりするのが不安…」
「国家に個人情報を一元管理されるおそれはないの?」
こういった懸念に対して、制度面における保護措置システム面における保護措置を行っています。
<制度面における保護措置> <システム面における保護措置>
  • 関係法や条例による利用範囲以外での利用を禁止
  • 国の組織である特定個人情報保護委員会による監視・監督
  • 特定個人情報保護評価※
  • 罰則の強化など
  • 個人情報は従来どおり事務を行う各機関が保管する。(個人情報を国などが一元管理しない。)
  • 平成29年から始まる関係機関間の情報連携では、個人番号を直接用いず符号を用いて実施など

※特定個人情報保護評価とは

個人のプライバシーなどの権利・利益に与える影響を予測したうえで、個人番号を含む関係情報の漏えいなどの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。津山市では、本制度において情報保護に関する監視・監督を行う国の機関である特定個人情報保護委員会へその評価書を提出しました。
津山市の特定個人情報保護評価書(サイト内リンク先)についてはこちらをごらんください。

民間事業者の方も税や社会保障の手続でマイナンバーを取り扱います

民間事業者の方も平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員等のマイナンバーを記載する必要があります。例えば、各種法定調書(源泉徴収票など)の作成や、被保険者資格取得届(雇用保険や健康保険など)、証券会社や保険会社が行う配当金や保険金等の支払調書作成が挙げられます。なお、他の機関と同様ですが、法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。また、マイナンバーの適正な取扱いのため、安全管理の徹底をしていただくことが必要です。

法人等に対しても、法人番号が指定されます

国税庁長官は法人等に対して法人番号(13桁)を指定し、平成27年10月から書面で通知します。法人番号は国税庁のホームページで公表されます。個人番号と異なり、法人番号はどなたでも利用可能です。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をごらんください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘・個人情報の聞き取りなどにご注意ください

この制度に便乗した不審な電話や不正な勧誘が発生していますのでご注意ください。

  • 送付されるカードの受け取りなどに料金はかかりません。
  • 口座番号や、口座の暗証番号、家族構成、年金、保険などの個人情報の聞き取りはしません。
  • マイナンバー制度の調査のために、ご自宅にうかがうことはありません。
  • あなたのマイナンバーを電話でお伝えすることはありません。
  • 電子メールなどで、あなたのマイナンバーの確認をいただくことはありません。
  • 不審なメールに記載されているURLにはアクセスしないでください。また相手に連絡をとらないでください。
  • なりすましの郵便物にご注意ください。口座番号、口座の暗証番号などを申請書に記入することはありません。
    (正しい返信用封筒の宛先は「地方公共団体情報システム機構」です)
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は、詐欺の手口です。不正な依頼によりマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
  • 不審な電話や勧誘の際は、個人情報は教えず、市役所や警察消費者ホットラインなどにご相談ください。

【不審な電話などを受けたら、こちらへご相談ください】

警察相談専用電話……#9110

消費者ホットライン……188

コールセンター、国の機関のホームページなど

無料のコールセンター
  • フリーダイヤル 0120-95-0178

   受付時間 《平日》午前9時30分から午後8時まで
        《土日・祝日》午前9時30分から午後5時30分まで

個人番号カードの紛失等による一時停止のご連絡は、24時間365日対応します。

有料のコールセンター
  • 制度に関するお問い合わせ 050-3816-9405
  • 通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ 050-3818-1250

    受付時間 《平日》午前8時30分から午後10時まで
         《土日・祝日》午前9時30分から午後5時30分まで

※一部IP電話の都合上、フリーダイヤルにつながらない場合にご利用ください。ただし、通話料金がかかります 

ホームページ・公式twitter
For Foreigners About Individual Number/日本に住民票がある外国人の方へ
Call Center (English・中文・한국어・Español・Português)

この情報に関する問い合わせ先

津山市 デジタル推進室
  • 直通電話 0868-32-2119
  • ファックス0868-32-2152
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールdigital@city.tsuyama.lg.jp