農地法に基づく農地転用の制限について
1 農地の転用の制限について
国土資源の計画的・合理的な利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画の合理的な調整を図りつつ、優良な営農条件を備えている農地を確保することによって、農業生産力を維持増進し、かつ耕作者の地位と農業経営の安定を図るため、農地の転用について農地法により制限があります。
2 許可制について
農地を農地以外にする場合は、政令で定めるところにより津山市長(一定規模以上の面積を農地転用する場合は岡山県知事)の許可を受けなければなりません。
3 許可権限庁
許可権限庁は、次のとおりです。
- 4ha以下 津山市長
- 4ha超 岡山県知事
4 農地の転用の申請について
農地転用の申請(4ha以下に限る)は、申請書を 津山市農業委員会 を経由して市長に提出することになっております。
転用申請フローチャート図[5KB PDFファイル]
5 農地転用に関する申請手続について
平成19年4月1日より、岡山県から農地転用(4ha以下)に関する許可権限が移譲されました。津山市では、権限委譲に伴い、市長の許可権限行使の公正・適正を図るため、農地転用に係る審査基準、津山市農地転用関係事務処理要領を制定しています。
1)農地転用許可に係る審査基準について(審査基準)
(制定:平成19年3月31日、改正:令和5年7月20日)
農地法第4条、第5条の規程による農地転用の許可に係る基準について定めたものです。
2) 津山市農地転用関係事務処理要領(要領:抜粋)
(制定:平成19年3月31日、改正:令和2年4月1日)
農地法及び農地転用審査基準に基づいて、農地転用の申請をする場合の必要な事項を定めたものです。
○申請書記載留意事項
申請書に関する記載事項について述べているものです。
○申請書添付書類
申請書に添付する書類について述べているものです。
○許認可を必要とする関係法令
申請書に添付する許認可の関係法令について記載しているものです。
【お問い合わせ先】
津山市農林部農業振興課
電話番号 0868-32-2159
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 農業振興課
-
- 直通電話0868-32-2079(農業振興係) 0868-32-2159(農地係)
- ファックス0868-32-2093
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp