政務活動費
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。
本市では、「津山市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員一人ひとりの資質及び能力の一層の向上並びに津山市議会の審議機能及び政策立案機能の一層の強化を図るため、議員一人当たり月額50,000円の政務活動費を交付しています。
なお、本市議会においては、使用した内容の明確化と透明性を高めるために、収支報告書に領収書等の証拠書類を添えて議長に提出することを義務づけています。また、残余額は返還しなければなりません。
交付の概要
交付の対象(条例第2条) | 議員 |
交付する額(条例第3条第1項) | 月額50,000円×月数 |
交付時期 (条例第3条第2項) | 4月・10月に半期分を交付 |
収支報告書等の公開について
収支報告書等の閲覧請求について
過去5年分の収支報告書等を閲覧請求することができます。(※インターネット公開と同様のもの)1. 閲覧の対象
収支報告書、出張報告書、領収書等支出の根拠となる書類の写し
2. 閲覧場所
議会図書室(津山市山北520番地 津山市役所 議会棟3階)
3. 閲覧時間
午前8時30分から12時15分及び午後1時15分から5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
4. 閲覧請求の手続
「開示申請書」に必要事項を記載し、市議会事務局へ提出してください。
収支報告書等のインターネット公開について
政務活動費の使途について、その透明性をより高める取組の一つとして、過去5年分の収支報告書等を津山市議会のホームページで公開しています。
また、令和元年度交付分からは、収支報告書のほか、出張報告書及び領収書等も併せて公開しています。
下記のリンクからご覧ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 議会事務局
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- 直通電話0868-32-2140
- ファックス0868-32-2160
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールgikai@city.tsuyama.lg.jp