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バリアフリー法に関すること

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)


 2,000㎡以上の特別特定建築物を新築・増築・改築・用途変更(維持保全)する場合、建築物移動等円滑化基準への適合義務があります。
 2,000㎡未満の場合でも、努力義務があり、チェックシートの提出が必要です。
 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)