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離婚届


 法律的に夫婦関係を解消する手続きです。
 離婚には協議離婚と調停・裁判離婚があります。
 
ここでは、一般的な離婚届である協議離婚について説明します。

 

届出地(いずれか1か所)

  • 夫妻の住所地

  • 夫妻の本籍地

  • 夫妻の一時滞在地

届出人

  • 夫妻
     

届出に必要な物

  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)                    

  • 夫妻の戸籍謄本(本籍地が津山市以外の場合)
    ※令和6年3月1日より戸籍謄本の提出は必要ありません。

届出期間

  • 届出があった日から法律上の効力を発します。

 

注意事項

  • 届書には証人(成人2人)の署名が必要です。
  • 身分証明書をお持ちでなくても届出はできます。この場合、本人確認ができなかった届出人に対して、郵送で届出があったことを通知します。
  • 夫婦間の未成年の子には親権を定めてください。
  • 裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停証書の謄本を添付して届出ください。
  • 婚姻中の氏をそのまま称する場合は、別の届も必要です。(戸籍法77条の2の届
 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp