• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

法人市民税



 法人市民税は、一定の要件を備えた法人等に課されるもので、均等割と法人税割の2つから構成されています。
 また、法人等の種類や収益事業の有無によって課税のされ方も異なりますので、詳細については下記の表を参照ください。
 
法人等の種類 収益事業 均等割 法人税割
公共法人 国・地方公共団体等 非課税 非課税
上記以外の公共法人 課税 非課税
公益法人等 日本赤十字社・社会福祉法人・
宗教法人等
営まない 非課税 非課税
営む 課税 課税
上記以外の公益法人等 営まない 課税 非課税
営む 課税 課税
協同組合等 課税 課税
人格のない社団または財団 営まない 非課税 非課税
営む 課税 課税
上記以外の法人(普通法人) 課税 課税

 ※津山市内に事務所等がない場合でも、寮や保養所などを設置している法人については、均等割のみが課税されます

 

 法人市民税の各種内容については以下を参照ください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp