相続税の納税猶予制度について
農業を営んでいた被相続人の農業相続人が、その被相続人から相続または遺贈により、その農業の用に供されていた農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)を取得して農業を営む場合には、相続税の申告書に相続税の納税猶予の適用を受けようとする旨を記載した農地等(以下「特例農地等」という。)の価額のうち農業投資価格(注1)による価額を超える部分に対応する相続税額は、一定の要件のもとに、農業相続人の死亡の日まで納税が猶予されます。また、納税の猶予を受けた相続税額は、その時点で免除されます。
(注1)農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として国税局長等が決定した価格をいいます。
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