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贈与税の納税猶予制度について

農業を営む者(贈与者)が、農業後継者(受贈者)にその農業に供している農地等を一括して贈与した場合には、一定の要件のもとに、贈与者または受贈者の死亡の日まで納税が猶予されます。

また、贈与者が死亡した場合は、相続税の納税猶予制度へ移行することも可能です。

なお、農地の贈与には、農業委員会の許可が必要となりますので、ご注意ください。

 

 

※詳細は、津山税務署ならびに津山市農業委員会事務局へご相談ください。

 

 

 

 【お問い合わせ先】

津山市農業委員会事務局

電話番号 0868-32-2159

 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 農業振興課
  • 直通電話0868-32-2079(農業振興係)  0868-32-2159(農地係)
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp