戸籍証明書の交付
請求方法
請求方法には、以下の2種類があります。
1.窓口での請求
2.郵便での請求(詳しくはこちらへ)
*請求には本籍、筆頭者の記入が必要です。(住所ではありません)
※電話・メールによる請求はできません。
請求先・請求できる人・手数料
証明書の種類 | 請求先 | 請求できる人 | 手数料 |
---|---|---|---|
戸籍全部(謄本)事項証明 戸籍個人(抄本)事項証明 |
本籍地の市区町村 役場 |
戸籍に記載された本人 配偶者、直系の方 |
450円 |
除籍謄本(抄本) | 750円 | ||
改製原戸籍謄本(抄本) | 750円 | ||
戸籍附票謄本(抄本) | 300円 | ||
受理証明書 | 届け出先の市区町村 役場 |
届出人 (希望により上質紙) |
350円 1400円 |
身分証明書 | 本籍地の市区町村 役場 |
本人 | 300円 |
独身証明書 | 300円 |
※ 窓口での支払いには、現金のほかにスマートフォンを使用する「QRコード決済」の利用ができます。
詳しくはこちらへ
- 上記の人
- 法定代理人(成年後見人など)
- 1.2の人から委任を受けた任意代理人
- 上記以外の人が請求する場合は、権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由がある場合に限られます。
- 請求理由を具体的に示してください。必要に応じて疎明資料を提示してください。
戸籍に関する用語解説はこちら[ PDFファイル]
窓口での請求に必要なもの
- 窓口に来られる人の本人確認書類(詳しくはこちら[PDFファイル])
- 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明など)
- 任意代理人の場合は委任状も必要です。
- 戸籍を請求する正当な理由のある人(第三者請求)の場合は、請求理由を明らかにする資料が必要です。
・法人が第三者請求する場合はこちら[PDFファイル] 委任状【法人第三者請求用】[PDFファイル] -
その他、戸籍に記載のある人との親族関係が確認できる資料(請求者の戸籍謄本等)が必要な場合があります。 ただし、請求先の市役所で保管している戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要です。
その他
消除された附票謄本(抄本)の交付について
消除された附票は、令和元年6月20日法改正により保存年限が5年から150年になりました。ただし、津山市では平成23年12月31日以前に消除された附票は、法改正前に保存年限の経過によって廃棄したため、交付することができません。ただし、改正前の住民基本台帳法施行令第34条第2項に規定していた附票についてはこの限りではありません。受付窓口・お問い合わせ先
- 受付窓口 市民窓口課(本庁1階4番窓口)☎0868-32-2052
加茂支所 地域振興課 ☎0868-32-7032
勝北支所 地域振興課 ☎0868-32-7022
久米支所 地域振興課 ☎0868-32-7012
阿波出張所 地域振興課 ☎0868-32-7042
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
- 延長窓口 市民窓口課(本庁)のみ、金曜日は午後7時まで
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は取扱いできません。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
-
- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp