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養子縁組届

 養子縁組とは、血縁上の親子関係のない者同士に、法律上の親子関係をつくる行為です。
 
 

届出地(いずれか1か所)

  • 養親または養子の住所地

  • 養親または養子の本籍地

  • 養親または養子の一時滞在地
     

届出人

  • 養親と養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
     

届出に必要な物

  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

  • 戸籍謄本(本籍地が津山市以外の場合)
    ※令和6年3月1日より戸籍謄本の提出は必要ありません。
     

届出期間

  • 届出があった日から法律上の効力を発します。

 

注意事項

  • 届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
  • 身分証明書をお持ちでなくても届出はできます。この場合、本人確認ができなかった届出人に対して、郵送で届出があったことを通知します。
  • 養子縁組を行う場合はいくつかの成立要件を満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。




 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp