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「津山市内の公共建築物等における県産材の利用促進に関する方針」について

 

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ペレットストーブ ペレットストーブ    チップボイラー チップボイラー
 

「津山市内の公共建築物等における県産材の利用促進に関する方針」について

 公共建築物等木材利用促進法が平成22年10月1日に施行され、同月4日付けで国が基本方針を策定・公表し、この基本方針に即した岡山県の方針が、平成23年3月に策定されました。

 これを受けて津山市では、健全な森林の育成、地球温暖化防止や循環型社会の構築及び林業・木材産業の振興に資することを目的とし、国並び岡山県の基本方針に即した「津山市内の公共建築物等における県産材の利用促進に関する方針」を策定しました。

 
   今後はこの方針に従い、以下のことに努めます。

1.県産材の積極的な利用を促進

 公共建築物等(公共団体以外の者が整備する建築物を含む。)を整備する際には国県並びにこの方針に沿って、建築基準法等の他法令等の基準や木造化することが困難な場合を除き、木造化に努め、県産材(県産材とは、岡山県の「木材業者等登録」を受けている製材業者が製材・加工した木製品をいい、いずれも国産材)の積極的な利用に努めます。
 

2.建築材料以外の各種製品の原材料でも県産材の利用を促進

(1)公共建築物等

  原則、木造化とし、木造化が困難と判断される場合でも内装等は木質化に努めます。

(2)公共工事

  県産材を利用し、環境を配慮した自然共生型の工種・工法の採用に努めます。

(3)材料

  構造耐力上主要な部分に用いる材料の製材及び丸太の規格については、原則として日本農林規格(JAS)に適合するもの又は国土交通大臣の指定を受けたものの採用に努めます。

(4)その他

  公共建築物等において使用される机、いす、書棚等の備品及び紙類、文具類等の消耗品については、県産材を使用した製品導入に努めます。
  また、暖房器具やボイラーを設置する場合は、県産材バイオマスを燃料とするものの導入に努めます。
 

3.適用

 平成24年4月1日より適用いたします。


  詳細については、 「津山市内の公共建築物等における県産材の利用促進に関する方針」 [11KB pdfファイル] をご覧下さい。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 森林課
  • 直通電話0868-32-2078
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールshinrin@city.tsuyama.lg.jp