固定資産の価格にかかる審査の申し出
1.審査の申出の概要
土地または家屋について、その価格に不服のある納税者は、評価替え及び家屋新増築評価後の最初の年度において、津山市固定資産評価審査委員会(事務局:市役所税制課税制係)に、文書(様式はお問い合わせください)で審査の申出をすることができます。 ※地方税法第432条
なお、据え置き年度である第2次年度、第3次年度においては、下記の場合を除き、審査の申出はできません。
・ 土地の場合、地目変更等による価格修正および地価の下落修正相当額について
・ 家屋の場合、新築または増築のため、その年度からはじめて課税される部分について(承継取得【売買、相続等】は除く)
※ 償却資産については、基準年度が存在しないため、毎年申出が可能です。
2.申出期間
審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月です。
ただし、課税漏れ等により、価格の決定または修正の通知書を受け取った方は、その通知書を受けた日から3ヶ月が審査申出期間です。
申出期間以降の申出は、天災その他やむを得ない特別な事由がある場合を除き、却下対象になりますので、ご注意ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 税制課
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- 直通電話0868-32-2017
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールzeisei@city.tsuyama.lg.jp