• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

請願・陳情

請願・陳情とは   ■ 請願・陳情の提出と受付について  ■ 請願(陳情)の様式 


  イメージ図

請願・陳情とは

     市議会は、市民の皆さまの市政に関する意見や要望を、「 請願 」または「 陳情 」として受け付けております。
  津山市議会では、その取り扱いに次のような違いがあります。

 

請願書     ⇒   「市議会議員の紹介がある意見や要望」

  • その内容により、所管の常任委員会または議会運営委員会に付託し審査をした後、最終的に本会議で採決し、議会としての結論を出します。 
  • 審査結果が確定すると、議長はその結果を提出者に通知します。採択したものは、必要に応じて国、県等の関係機関に意見書を提出します。
   ※本会議で継続審査となった場合は、提出者の方にはご連絡しません。引き続き当該委員会で審査を行います。
    ※議員の任期満了に伴い、市議会議員の選挙が行われた場合は、それまで継続審査とされていた請願はすべて審議未了
    となり、新しい市議会には継続されません。引き続き市議会で請願を希望する場合は改めて提出し直す必要があります。

 

陳情書  ⇒  「市議会議員の紹介のない意見や要望」

  • 定例会初日に、陳情書の写しを議場で全議員に配付しますが、議会としての審議は行いません。

 

請願・陳情の提出と受付について

  • 請願書 (紹介議員の署名または記名押印済みのもの)は、各定例会前に開催される議会運営委員会の前日(土曜日・日曜日・祝日・休日を除く)の午後5時までに提出されたものについて、その定例会で審議されます。それ以降に提出されたものは、次の定例会で審議されます。
  • 陳情書 は、各定例会前に開催される議会運営委員会の前日(土曜日・日曜日・祝日・休日を除く)の午後5時までに提出されたものについて、定例会初日に写しを全議員に配付します。

  • 議会運営委員会は各定例会初日の概ね1週間前に開催されます。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

  • 邦文を用い、用紙はA4サイズを使用してください。
  • 請願書には、1名以上の紹介議員の署名、または記名押印が必要です。
  • 紹介議員への依頼(署名または記名押印を含む)は、請願提出者において対応していただくことになります。
  • 請願書(陳情書)には、その件名、要旨、理由、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人の場合はその名称と代表者氏名)を記載し、署名または記名押印のうえ、提出してください。
  • 請願者が2名以上の場合は、代表者を定め、それぞれ住所、氏名を連記し、署名または記名押印をしてください。(拇印やゴム印、スタンプ印は不可)
  • 参考として、こちらの記載例をご活用ください。
 

請願(陳情)の様式




 

個人情報の取り扱い

  • 請願書及び陳情書に記載された個人情報は、内容等の確認のため使用することがあります。
  • 提出のあった請願書及び陳情書は、原本の写しを市議会議員、市当局及び報道機関に配付します。
  • また、代表者の個人情報が記載された「請願文書表」及び「陳情文書表」を、市議会議員、市当局及び報道機関に配付します。
  • 受理した書類は、行政文書として情報公開の対象となります。
 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 議会事務局
  • 直通電話0868-32-2140
  • ファックス0868-32-2160
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールgikai@city.tsuyama.lg.jp