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所得の種類と所得金額の計算方法について

 所得の種類とその基本的な計算方法は下記の表の通りです。
 
所得の種類 具 体 例 所得金額の計算方法
事業所得 自営業や農業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得
不動産所得 地代・家賃・権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得
利子所得 公債・社債・預貯金などの利子 収入金額=利子所得
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの取得のために要した負債の利子=配当所得
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除又は特定支出控除額=給与所得
退職所得 退職金・一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得

※ただし勤続年数5年以下の法人役員等については、
(収入金額-退職所得控除額)=退職所得となります。

詳しくは、こちら をご覧ください。

山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得
一時所得 懸賞金、生命保険の満期金など継続性のない一時的な所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得
雑所得 公的年金等 ・原稿料など他の所得に当てはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額
(1):公的年金収入金額-公的年金等控除額
(2):(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費



 

給与所得の速算表

 給与について、収入から所得を算出するには下記の速算表を使用します。
 令和3年度より、税制改正に伴い給与所得控除が下記のとおり変わります。

令和3年度から

給与等収入金額の合計額 給与所得の金額
                            551,000円未満 0円
 551,000円以上 1,619,000円未満 (収入金額)-55万円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満
収入金額の合計額を4で割って
1000円未満を切り捨て(A)
(A)×4×60%+10万円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 (A)×4×70%-  8万円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 (A)×4×80%-44万円
6,600,000円以上 8,500,000円まで 収入金額×90%-110万円
8,500,001円以上          収入金額-195万円



令和2年度まで

給与等収入金額の合計額 給与所得の金額
                             651,000円未満 0円
 651,000円以上   1,619,000円未満 (収入金額)-65万円
1,619,000円以上   1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上   1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上   1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上   1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上   1,800,000円未満
収入金額の合計額を4で割って
1000円未満を切り捨て(B)
(A)×4×60%
1,800,000円以上   3,600,000円未満 (A)×4×70%-18万円
3,600,000円以上   6,600,000円未満 (A)×4×80%-54万円
6,600,000円以上   10,000,000円未満 収入金額×90%-120万円
10,000,000円以上            収入金額-220万円

 

 

公的年金等における雑所得の速算表

 公的年金等について、収入から所得を算出するには下記の速算表を使用します。


令和3年度から

受給者の年齢 公的年金等の収入(A) 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1000万円以下 1000万円超
2000万円以下
2000万円超
65歳以上
(前年12月31日時点)
  3,300,000円未満 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
  3,300,000円以上
  4,100,000円未満
(A)×0.75-   275,000円 (A)×0.75-   175,000円 (A)×0.75-     75,000円
  4,100,000円以上
  7,700,000円未満
(A)×0.85-   685,000円 (A)×0.85-   585,000円 (A)×0.85-   485,000円
  7,700,000円以上
10,000,000円未満
(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳未満
(前年12月31日時点)
  1,300,000円未満 (A)-   600,000円 (A)-   500,000円 (A)-   400,000円
  1,300,000円以上
  4,100,000円未満
(A)×0.75-   275,000円 (A)×0.75-   175,000円 (A)×0.75-     75,000円
  4,100,000円以上
  7,700,000円未満
(A)×0.85-   685,000円 (A)×0.85-   585,000円 (A)×0.85-   485,000円
  7,700,000円以上
10,000,000円未満
(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円


令和2年度まで
 

受給者の年齢 公的年金等の収入(A) 公的年金等雑所得の金額
65歳以上
(前年12月31日時点)
  3,300,000円未満 (A)-1,200,000円
  3,300,000円以上
  4,100,000円未満
(A)×0.75-   375,000円
  4,100,000円以上
  7,700,000円未満
(A)×0.85-   785,000円
  7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円
65歳未満
(前年12月31日時点)
  1,300,000円未満 (A)-   700,000円
  1,300,000円以上
  4,100,000円未満
(A)×0.75-   375,000円
  4,100,000円以上
  7,700,000円未満
(A)×0.85-   785,000円
  7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円

 

退職所得と退職所得にかかる個人住民税について 

 令和3年度の税制改正により令和4年1月1以降の退職者に支払われる退職手当について、下記のとおり計算方法が変更しました。

令和4年1月1日以降

  計算方法
勤続年数5年超 (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等) 退職手当等の収入金額-退職所得金額=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等以外
退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円
(退職手当等の収入金額-退職所得金額)×1/2=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等以外
退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円
150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額


令和3年12月31日まで

  計算方法
勤続年数5年超 (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等) 退職手当等の収入金額-退職所得金額=退職所得金額
勤続年数5年以下(法人役員等以外) (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額

 

退職所得控除額の計算は下記のとおりです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円加えます
 

法人役員とは次に掲げる人をいいます。

 ○法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事等

 ○国会議員及び地方公共団体の議会の議員

 ○国家公務員及び地方公務員


退職所得にかかる個人住民税の計算方法は下記のとおりです。

   退職所得金額×6%=市民税額……①

 退職所得金額×4%=県民税額……②

 ①市民税額+②県民税額=個人住民税額

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp