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生ごみ処理機指定販売店の方へ

 津山市では家庭から排出される生ごみの減量化と資源化を目的に、平成9年8月より『生ごみ処理機』を購入した方に、その経費の一部を補助金として交付しています。
 

生ごみ処理機指定販売店の登録について 

 本制度を円滑に運用するため、あらかじめ市内に営業所を有する生ごみ処理機を取扱う店舗からの申請により、生ごみ処理機指定販売店として登録し、購入希望者に通知しています。

 

 指定販売店になることができるお店(条件)

  (1)津山市内に営業所を有すること
  (2)生ごみ処理機の取扱いについて、適切な指導ができること
  (3)補充用品が確実に補給できること
  (4)生ごみ処理機指定販売店申請書の誓約事項(別紙誓約書を含む)を遵守できること


 補助の対象となる生ごみ処理機

  (1)加熱、微生物等の方法により、生ごみの容積を減少させ、または消滅させるもの
  (2)概ね5年以上の耐久性があり、かつ衛生的な機種で、水分等が地中に浸透しないもの
  (3)一日の処理能力が700g以上であるもの
  (4)ディスポーザー機能付のものでないこと
  ※ 以上の条件を全て満たした上で、市長が総合的に適当と認めたものを指定販売店毎に補助対象機種として登録します。
  ※ ディスポーザー機能(単に粉砕するだけの機能)付の機種など、補助対象に認められない機種もあるため、生ごみ処理機は登録制としていま
  す。登録されていない機種を販売しても補助対象にはなりません。 

 

 指定販売店申請の手続き
 このページの「様式ダウンロード」から生ごみ処理機指定販売店申請書と誓約書(暴力団排除等)を印刷し、必要事項を記入のうえ、取扱機種の資料(パンフレット等)を添付して提出してください。
  •  申請書等を審査後、適当と認めたときは、生ごみ処理機指定販売店承認証を交付します。また、不適当と判断した時にはその理由を付して連絡します。
  •  指定期間は2年間です。(指定の継続を希望する場合は、指定期間の最終日の1ヶ月前までに継続申請が必要です。)
  •  ※指定販売店の募集は随時受け付けます。

 補助金事務の手続き等
 ○生ごみ処理機を販売する際に、購入者が市に提出する「生ごみ処理機設置事業実績報告書」へ販売証明をしてください。
  •  ○この補助金制度は市民が指定販売店から生ごみ処理機を購入した際に、市民に対し補助金が交付されるものであり、指定販
  •  売店に補助金を交付するものではありません。
  •  ○指定販売店については、「生ごみ処理機指定販売店一覧」にて店名・住所・電話番号を公開します。
  •  ○取扱機種や指定販売店(所在地等)の変更がありましたら、速やかに変更申請をしてください。

    (例)
    ・取扱機種を新たに追加したい。
    ・現在登録の取扱機種が生産されなくなったので、その取扱いを止めたい。
    ・販売事業を止めたい。
    ・店名、代表者、所在地等を変更した。

    ※取扱機種を新たに追加したい場合は、その機種の内容が確認できるもの(パンフレット等)の添付が必要です。
    ※パンフレット等の添付がない場合は追加を承認できない場合もあります。

  •   詳しくは下記までお問い合わせください。  
 

様式ダウンロード(指定販売店用)

 〇 生ごみ処理機指定販売店申請書[12KB Excelファイル] 

 〇 生ごみ処理機指定販売店申請書(継続)[12KB Excelファイル]

 〇 生ごみ処理機指定販売店(変更・解除)申請書[12KB Excelファイル]

 〇 誓約書(暴力団排除等)[11KB Excelファイル]  
 

変更申請に対する承認や指定の解除等の通知について

 ○変更申請について
  変更申請書等を審査後、内容に問題がなければ生ごみ処理機指定販売店変更承認書を送付します。なお、変更する機種が補助対象
 として承認できない場合、その理由を付して送付します。
  
 ○指定の解除について
  指定販売店が上記の「生ごみ処理機指定販売店の登録について」の条件(誓約書の内容を含む)を満たさなくなったなど、市が指定
 販売店として不適切であると判断した時は、指定の解除をする場合があります。
  指定の解除をするときは、文書により通知しますが、法人が解散している場合や販売店が閉鎖等している場合には文書の送付をし
 ないことがあります。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 環境事業課
 直通電話0868-32-2203(3R推進係) 
 ファックス0868-23-7055
 〒708-8501
 岡山県津山市山北520
 Eメールgomizero@city.tsuyama.lg.jp