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★税率について

均等割及び所得割の税率

均等割

個人住民税の均等割税率の改正

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布・施行され、地方公共団体が実施する防災施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、住民税の均等割の標準税率を引き上げることとなりました。

 そのため、平成26年度から令和5年度まで、納税義務者1人当たりの均等割額が 5,500円(市民税3,500円,県民税2,000円) となりました。

  平成25年度まで(年額) 引き上げ額(年額) 平成26年度から(年額)
市民税の均等割 3,000円 500円 3,500円
県民税の均等割 1,500円 500円 2,000円
合計額 4,500円 1,000円 5,500円

  ※県民税の均等割には、「おかやま森づくり県民税」500円が含まれています

 令和6年度からは、東日本大震災の復興財源として市民税・県民税からそれぞれ500円ずつ徴収していた復興特別税はなくなり、納税義務者1人当たりの均等割額が4,500円(市民税3,000円,県民税1,500円)になります。

  令和5年度まで(年額) 引き下げ額(年額) 令和6年度から(年額)
市民税の均等割 3,500円 500円 3,000円
県民税の均等割 2,000円 500円 1,500円
合計額 5,500円 1,000円 4,500円


 

所得割

   所得割の計算は、一般に次のような方法で計算します。

所得金額-所得控除額=課税標準額
課税標準額×税率-調整控除-税額控除=所得割額

 ※税率は課税所得の段階にかかわらず、一律  市民税6%、県民税4%(総合課税分)です

  分離課税の税率は市民税係までお尋ねください
 

調整控除
 調整控除とは、所得税と市県民税の人的控除(扶養控除、基礎控除など)の差に基づく負担増の調整のため設けられた控除です。

 

税額控除
 税額控除には、調整控除、配当所得に応じて控除できる配当控除,外国で得た所得がある場合の外国税額控除,配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄附金税額控除や住民税住宅借入金等特別税額控除があります。その税収の全額は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

 

森林環境税

 森林は、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、私たちの生活に数々の恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手が不足していたり、所有者や境界の不明な土地があったりなど、適切な森林整備ができていないという課題があります。
 これらの課題解決に取り組むこと、かつ、パリ協定の目標達成に必要な地方財源を安定的に確保することを目的に、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 
 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が令和6年1月1日に施行されたことにより、令和6年度から個人住民税均等割と併せて森林環境税が年額1,000円徴収されます。徴収された税額は全額、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

 森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しくはこちらをご覧ください。
 津山市において森林環境譲与税を活用した具体的な取り組みについては、こちらをご覧ください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp