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「人にやさしいまちづくり条例」

 

バリアフリーのまちづくりのシンボルマーク・・・・社会生活上のバリアをなくしてみんなの笑顔が花開くようにと、市花の「さくら」をモチーフに考案されたものです。
 みんなで進めよう、人にやさしいまちづくり。
 だれもが自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会を実現しましょう。

 心のバリアフリー
 高齢者、障害者等への理解を深め思いやりの心をもって取り組むために
 ◆啓発活動
 ◆教育・学習機会の提供
 ◆ボランティア活動

 物のバリアフリー
 誰もが利用しやすいまちづくりを進めるために
 ◆都市施設の整備
 ・整備基準への適合、機能の維持
 ・整備基準適合の表示
 ・新築等の届出・協議 など
 ◆交通環境、公共車両等、公共工作物、住宅等の整備

 情報のバリアフリー
 安全で快適な生活に必要な情報がいつでも利用できるように
 ◆情報提供
 ◆相談・アドバイス
 ◆コミュニケーション手段の確保 
 

 みんなの役割 市民  ・理解を深め、市の施策へ協力
 ・バリアフリー化された施設の利用を妨げない
事業者  ・市の施策へ協力
 ・所有、管理する施設のバリアフリー化
 ・施策を計画的に推進
 ・市施設のバリアフリー化
 
困っている人を見たら
 困っている人を見かけたらお手伝いをする
ふれあい
 子どもの頃から高齢者、障害者とのふれあい
情報利用
 必要な情報がいつでも簡単に利用できる
バリアフリー化相談
 バリアフリー化の相談
コミュニケーション
 自由なコミュニケーション
迷惑駐車
 歩道上に駐輪や駐車はしない、させない
スロープ
 段差をなくしてスロープに
車いすトイレ
 車いすで安心して使えるトイレ
歩道
 ゆったりとした歩道
公園
 みんなが憩える公園
ノンステップバス
 だれもが利用しやすいノンステップバス
 
 

「人にやさしいまちづくり条例」とは

 子どもから高齢者まですべての人が一人の人間として尊重され、社会を構成する一員として自立し、共に支え合い、生きがいを持ちながら安心して生活できる社会は、市民の願いです。
 この条例は、こうした社会を実現するため、高齢者、障害者などすべての人の活動を制限している様々なバリア(障壁)を取り除き、誰もが自らの意思で自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会の実現をめざすものです。
 市民、事業者、市が互いに力を合わせ、市民総参加で、「人にやさしいまちづくり」を進めます。
 
条例の構成
 1 総則 ・目的、定義  ・市、市民、事業者の役割 ・推進体制 ・財政上の措置
 2 施策の基本方針  ・施策の基本方針 ・情報提供 ・啓発活動 ・学習機会の提供
  等
 3 まちづくりを推進するための基本的事項(ソフト面)  ・地域社会における連帯の形成及び促進 ・健康の保持及び増進
 ・文化活動等の機会の提供 ・就業機会の確保等
 ・ボランティア活動への参加等 ・日常生活の支援
 ・児童の健全な発育
 4 生活環境の整備(ハード面)
  1. 都市施設の整備
・整備基準 ・整備基準への適合
・適合証の交付及び表示 ・機能の維持
  1. 特定都市施設の整備
    ・新築等の届出、協議 ・高齢者、障害者等の意見
・指導及び助言 ・工事完了の届け出
・適合状況の報告 ・勧告、公表、立入り調査
  1. 交通環境及び住宅の整備
    ・交通環境の整備 ・公共車両の整備 ・住宅の整備
  2. 安全な生活環境の確保等
    ・安全な生活環境の確保 ・公共工作物の整備
 5 雑則 ・国等に関する特例 ・規則への委任
条例全文については下記のページ(PDF)をご覧ください。
 人にやさしいまちづくり条例 全文[23KB PDFファイル]

 

バリアフリーとは

 高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児を連れた人などが、社会生活をする上で、障壁(バリア)となるものを取り除く(フリー)という意味です。津山市では、市民みんなで「もの」「心」「情報」の3つのバリアフリーを進めます。
バリアフリーのまち

 だれもが利用しやすい施設づくり
条例等により都市施設の整備基準を規定しています。令和2年4月1日から一部を除き、岡山県福祉のまちづくり条例施行規則に準じています。詳しくはそちらをご覧ください。

 

条例による手続きをお願いします

 ●都市施設・・・・不特定多数の人が利用する施設やそれに準じる施設で、整備基準に適合させるよう努めなければならない施設です。
 ●特定都市施設・・・・都市施設のうち、特に整備を促進しなければならない施設です。
種類 都市施設 特定都市施設
建築物 病院、有床診療所、老人福祉施設、福祉センター、市庁舎、保健所、警察署、博物館、美術館、図書館、公衆便所、火葬場など 同左
無床診療所、保育所、共同作業所、官公庁施設(上記以外)、学校、幼稚園、専修学校、集会所、公会堂、公民館など 用途面積100m 2 以上のもの
劇場、映画館、パチンコ店、カラオケボックス、体育館、水泳場、ボウリング場、百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食堂、レストラン、喫茶店、理・美容院、金融機関、ホテル、旅館、展示場、ギャラリー、観光施設、駐車場など 用途面積100m 2 以上のもの
事務所、工場など 用途面積3,000m 2 以上のもの
共同住宅、寄宿舎 用途面積2,000m 2 以上のもの
鉄道駅、バスセンター、バスターミナルなど 同左
二つ以上の上記用途で構成される施設の共用部分 建築物全体の用途面積3,000m 2 以上のものの共用部分
建築物以外の
公共交通機関の施設
プラットホーム、こ線橋、乗降デッキなど 同左
道路 国道、県道、市道、大規模開発により整備される道路 同左
公園など 都市公園、児童公園、自然公園など 同左
動物園、植物園、遊園地、大規模開発により整備され
る公園など
用途面積2,500m 2 以上のもの
路外駐車場 都市計画区域内で駐車料金を徴収するもの 用途面積500m 2 以上のもの
 
届出等の手続き
 特定都市施設の新築や改築などをしようとするときは、事前にその内容の届出(用途面積2,000㎡以上の建築物は協議)が必要になります。
 届出等窓口:津山市 都市計画課 建築指導審査係 
電話番号0868-32-2099 ファックス0868-32-2155
 届出等様式:こちらのページからダウンロードできます。
 
整備基準適合の表示
 都市施設では、車いす用トイレ、エレベーターなどが整備基準に適合しているときは、建物の出入口などに、わかりやすく表示するように努めましょう。

高齢者、障害者等の意見

 都市施設の所有者や新築・改築等をしようとする人は、施設の整備に当たって、高齢者、障害者の方などの意見を聴くように努めましょう。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
  • 直通電話0868-32-2067
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp