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農地等の売買・貸借について(農地法第3条)

1 農地等の売買・貸借

 

 農地等、耕作することを目的として所有権を移転する場合、賃貸借権や使用貸借権を設定する場合には、農業委員会の許可を受けることが必要です。

 この許可を受けないで行った売買等は、農地法上その効力を生じません。したがって、その登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとって思わぬ損失を招くことになりかねませんので、許可申請の手続きを必ずしてください。

(注)農地等とは、田、畑、樹園地、採草放牧地をいいます。

 

 

◎ 次のような場合には許可にならないのでご注意ください。

ア 取得、借り受けようとする者またはその世帯員が、その取得、借り受け後において、耕作等に供すべき農地等のすべてについて、耕作等の事業を行うと認められない場合

 

イ農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(※1)

 

ウ 信託の引受けにより権利が取得される場合 

 

エ  取得、借り受けようとする者(農地所有適格法人を除く。)またはその世帯員が、その取得、借り受け後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(※)

 

オ 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(ただし例外あり) 

 

カ 取得、借り受けようとする者またはその世帯員の農業経営の状況、その所在地から農地までの距離等からみて、その者がその土地を効率的に利用して耕作等ができると認められない場合

 

※1  農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、イ及びエの要件にかかわらず、許可できる場合があります。

(1)権利を取得しようとする者が取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。

(2)権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

(3)権利を取得しようとする者が法人である場合は、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
 

 【参考】農地の売買・貸借は、農地法ばかりではなく、 農業経営基盤強化促進法 によっても可能です。


農地法第3条許可申請に必要なもの

 

(1)農地法第3条の規定による許可申請書 ・・・市役所4階農業委員会事務局

 

(2)添付書類

・申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)・・・法務局

・申請地の位置図

・住民票≪権利を取得する者が津山市に住所を有していない場合(世帯全員が確認できるもの)≫

・仮契約書の写し≪賃借権の設定及び使用貸借権の設定の場合≫

・法人登記簿謄本および定款≪権利を取得する者が法人の場合≫・・・法務局

・自宅から申請地までの経路を示す地図≪津山市に住所を有していない場合≫

 

農地法第3条に係る審査基準

   (制定:平成26年7月1日 改正:令和5年4月1日)

 農地法第3条の規程による農地の売買・貸借等に係る基準について定めたものです。

   ※ 農地法第3条関係審査基準[219KB PDFファイル]


2 農地等の賃貸借の解約

 

(1)農地等の賃貸借について解約するときは、所定の手続きにより、津山市長の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申し入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないことになっております。

もし、許可を受けないで行ったこれらの行為は、効力を生じないのでご注意ください。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。

  合意による解約が土地を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した合意で、その旨が書面で明らかであるものについて行われる場合、または民事調停法による農事調停によって行われる場合

  10年以上の期間の定めがある賃貸借について、期間満了前1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知が行われる場合

  水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合

エ  1の※ に記載している要件の適用により許可を受けて設定された賃貸借の解除が、賃借人がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、あらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合

 

(2)(1)の許可は、次に掲げる場合でなければ、できないことになっております。

  賃借人が信義に反した行為をした場合

  その農地等を農地以外にすることを相当とする場合

  小作地の返還を受けて賃貸人が自作するのが適当である場合

  その他正当の事由がある場合

 

(3)農業委員会への通知

(1)のただし書きの規定により許可を要しないで行われた場合には、農地等の賃貸借の解約の申し入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から30日以内に所定の様式により農業委員会に通知が必要です。(農地法第18第6項)

(注)許可申請、通知等は各様式により手続きをしてください。

 

  【お問い合わせ先】

 津山市農業委員会事務局

 電話 0868-32-2159

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 農業振興課
  • 直通電話0868-32-2079(農業振興係)  0868-32-2159(農地係)
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp