津山市中小企業融資制度のご案内
この融資制度は,本市内で営業する中小企業者の経営の安定および強化,設備の合理化等を図るために必要な資金の融資を促進することにより,中小企業の振興に資することを目的とするものです。(平成30年4月1日付で制度が改正されています。)
【ご利用いただける方】
1.岡山県信用保証協会の保証対象となる事業を営んでいる方
2.市内に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有し,引き続き 1年以上同一事業を営んでいる方
3.税を完納している方
(注)金融機関、保証協会による金融審査がありますので、無条件に限度額の融資が受けられるというものではありません。
【資金の使途】
事業経営に必要な運転資金・設備資金
【 融資の条件】
*平成30年6月1日以降
限度額 |
期間 |
利率 |
保証料 |
償還方法 |
担保及び保証人 |
3,000万円 |
10年以内 (据置2 年以内を含む) |
年率1.80%(責任共有制度対象外については年1.65%) |
年率0.45から1.52 %以内(責任共有制度対象外については 年0.50から1.76 %以内) |
原則として月賦 |
保証人:保証協会の定めるところによる 担保:保証協会が必要と認めるときは担保の提供 |
・融資限度額を1,000万円から 3,000万円
・融資期間を7年以内(据置1年以内を含む)から 10年以内(据置期間2年以内を含む)に拡大しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者への案内
新型コロナウイルス感染症の流行により、中小企業・小規模事業者の方への影響が懸念されることから、津山市中小企業融資制度の融資枠を拡大しています。
また、特例期間いついて1年間延長しました。(令和5年3月31日→令和6年3月31日)
1 特例期間 令和2年3月9日から令和6年3月31日
2 特例対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1 か月間の売上げが前年の同じ時期に比べ5%以上減少しており、かつ、その後の2 か月間を含む3か月間の売上高が前年同時期に比べ5%以上減少することが見込まれる中小企業者等(津山市中小企業融資制度規程第7 条の規定を適用し市長が認定)
3 資金使途 事業経営に必要な運転資金・設備資金
4 融資限度額 500万円(既存の津山市中小企業融資と合算で3,500万円まで)
5 融資期間 10年以内(据え置き期間2年以内を含む)
6 融資利率 年1.80%
7 保証料率 年1.76%以内
8 担保・保証人 保証協会の定めるところによる
9 その他・金融機関の審査があります。
・借り換えは対象外です。
【添付書類】
◇納税証明書・固定資産評価証明書
◇設備資金の場合・・・・・・・・・見積書
◇増改築工事を伴うもの・・・・・・見取図(設計図)
◇建設業の方・・・・・・・・・・・受注工事明細表
◇許認可を必用とする業種の方・・・許認可証の写し
◇個人の方は、1.住民票(初回の方のみ)
2.青色申告をされている方は申告書・決算書(写し)
白色申告をされている方は申告書・収支内訳書(写し)
◇法人の方は、1.登記簿謄本(初回の方のみ)
2.前期決算書と科目内訳書及び最近の試算表
【融資のお申込み先】
◇取扱金融機関
中国銀行 (市内各支店・久米支店)
広島銀行 (津山支店)
鳥取銀行 (市内各支店)
トマト銀行 (津山支店)
山陰合同銀行(津山支店)
津山信用金庫(本店・市内各支店)
◇受付窓口
岡山県信用保証協会 津山支所
津山市大手町3-4(山陰合同銀行津山支店南)
Tel.0868-22-7276
Fax.0868-24-4471
◇その他(津山市融資制度以外のもの)
● 岡山県の制度融資/小規模企業支援資金
※ 詳しくは こちら をご覧ください。
● 政府系金融機関の制度融資
(株)日本政策金融公庫 国民生活事業
※詳しくは こちら をご覧ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 みらい産業課
-
- 直通電話0868-24-0740
- ファックス0868-24-0881
- 〒708-8501岡山県津山市山北663 東庁舎1階
- Eメールinfo@tsuyama-biz.jp