伝統的建造物群保存地区現状変更基準一覧
修理基準
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項目 |
細項目 |
修理基準 |
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建 築 物 |
位置 |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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高さ |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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構造 |
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原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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屋根 |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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外壁 |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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軒・庇 |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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建具 |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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基礎 |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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工作物 |
塀(規模・意匠) |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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石垣(規模・意匠) |
原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する |
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設備機器等 |
通りから見えないような配置・形状とする |
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環境物件 |
木竹 |
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伝統的町並みに調和するよう現状維持及び保全、又は復旧とする |
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庭園 |
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伝統的町並みに調和するよう現状維持及び保全、又は復旧とする |
修景基準(出雲街道沿い)
項目 |
細項目 |
修景基準( 出雲街道沿い ) |
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建 |
位置 |
道路に面した壁面の位置は、伝統的建造物群の特性を維持したものとし、連続性を保つ |
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高さ |
2階建を原則とする |
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構造 |
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原則として、木造在来軸組工法とする |
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屋根 |
勾配屋根とし、大屋根の勾配は3寸5分から4寸5分程度、庇は大屋根と同じかそれよりもやや急勾配とし、周囲の伝統的建造物と調和するものとする 角地の屋根形式については入母屋造を推奨する。 |
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外壁 |
1階壁:原則伝統的な形式を踏襲し、板張り及び漆喰塗とする つし2階の場合は2階をセットバックさせ、下部になまこ壁を設けることが望ましい。 |
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軒・庇 |
主たる通りに面する側の1階と2階の間には庇を設ける |
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建具 |
原則として、木製建具とする。 |
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基礎 |
基礎立ち上がり部分は見えないようにするなど、周囲の伝統的建造物と調和させる |
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工作物 |
塀(規模・意匠) |
規模・様式・材料・仕上げ・着色などは、周囲の伝統的建造物の特性に合わせる |
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石垣(規模・意匠) |
規模・様式・材料・仕上げ・着色などは、周囲の伝統的建造物の特性に合わせる |
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設備機器等 |
通りから見えないような配置・形状とする |
修景基準(出雲街道沿い以外)
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項目 |
細項目 |
修景基準( 出雲街道沿い以外 ) |
建築物 |
位置 |
道路に面した壁面の位置は、伝統的建造物群の特性を維持したものとし、連続性を保つ |
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高さ |
2階建以下を原則とし、屋根高さは周囲の伝統的建造物と調和させる |
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構造 |
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主要構造は原則として木造とする |
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屋根 |
勾配屋根とし、原則として切妻とする |
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外壁 |
原則として板張り及び漆喰塗とし、建物全体の外観と調和したものとする |
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軒・庇 |
軒・庇の出幅、高さは周囲の伝統的建築物に合わせ、伝統的町並みに景観に調和したものとする |
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建具 |
原則として、木製建具とする |
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基礎 |
基礎立ち上がり部分は見えないようにするなど、周囲の伝統的建造物と調和させる |
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工作物 |
塀 |
塀・石垣などについて、規模・様式・材料・仕上げ・着色などは、周囲の伝統的建造物の特性に合わせる |
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石垣 |
塀・石垣などについて、規模・様式・材料・仕上げ・着色などは、周囲の伝統的建造物の特性に合わせる |
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設備機器等 |
通りから見えないような配置・形状とする |
許可基準
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項目 |
細項目 |
許可基準 |
建築物 |
位置 |
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伝統的町並みとしての一体性と連続性を損なわないものとする |
高さ |
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地上2階建以下を原則とし、屋根高さは周囲の伝統的建造物と調和させる |
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構造 |
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主要構造は原則として木造とする |
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屋根 |
勾配屋根とし、原則として切妻平入りとする |
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外壁 |
自然素材を多く用いた伝統的な様式・意匠とし、歴史的風致を損なわないような位置・形態・仕上げとする |
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軒・庇 |
1階と2階の間には庇を設ける 軒・庇の出幅、高さは周囲の伝統的建築物に合わせ、伝統的町並みに景観に調和したものとする |
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建具 |
歴史的風致を損なわないものとする |
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基礎 |
歴史的風致を損なわないものとする |
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工作物 |
塀 |
歴史的風致を損なわないものとする |
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石垣 |
歴史的風致を損なわないものとする |
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設備機器等 |
歴史的風致を損なわないものとする |
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木竹の伐採・植栽 |
伐採・植栽後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする |
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土地の形状の変更 |
変更後の状態が歴史的風致を損なわないものとする |
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土石類の採取 |
採取後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 歴史まちづくり推進室
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- 直通電話0868-32-7000
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