選挙に関するQ&A
Q 施設には入っていませんが、1人暮らしで高齢のため、外出することが困難で、投票に行くことができません。
どうしたらいいでしょうか。
A このようなケースでは、ご家族やご近所の方などの付き添いで、投票に行っておられる方が多いと思います。
単に高齢という理由では認められませんが、障害の度合いや要介護認定のレベルによっては、自宅において郵便に
よる不在者投票が認められる場合があります。
詳しくは、選挙管理委員会事務局にご相談ください。
ただし、新規に申請される場合は,交付まである程度の期間を要するため、希望される場合はお早めに
お問い合わせください。
また、病院や老人ホームなどに入院(所)している場合にも、不在者投票所の指定を受けた病院、施設等で
あれば、不在者投票をすることができます。投票を希望される場合は、病院(施設)の事務の方にお尋ねください。
Q 選挙の当日、仕事で津山市外に滞在しているため、投票所に行くことができません。どうしたらいいでしょうか。
A 投票日当日、仕事や旅行などで投票所での投票ができない方は、選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日
までの間に、津山市選挙管理委員会が設置する期日前投票所で投票することができます。
詳しくは、 期日前投票のページ をご覧ください。
また、仕事や旅行、出産などで選挙期間中(選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日当日まで)に津山市以外に
滞在されているため、津山市での投票ができない方は,滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることが
できます。
詳しくは、滞在地での 不在者投票のページ をご覧ください。
Q 選挙の入場券が郵送されていませんが、投票するにはどうしたらいいでしょうか。
A 選挙権がある方には、住民登録をしている住所に入場券はがきを郵送していますが、郵便事情や転居等により到達
しない場合があるようです。
こうした場合や、入場券を紛失等された場合でも,投票所で本人の確認ができれば投票することができます。
ただし、他の市町村から津山市に転入された場合には、転入日又は転入の届出日が選挙の告示日の前日までに
3ヶ月を経過していないと投票することができません(この場合、入場券は送られていません)。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 選挙管理委員会事務局
-
- 直通電話0868-32-2143
- ファックス0868-32-2164
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎1階
- Eメールsenkan@city.tsuyama.lg.jp