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死亡届


 亡くなった方の戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
 

届出地(いずれか1か所)

  • 亡くなった人の本籍地

  • 亡くなった人の死亡地
  • 届出人の住所地
  • 届出人の一時滞在地
 

届出人

  • 親族、その他の同居者、家主・家屋管理人の順。
    ※届出を提出するのはどなたでもかまいませんが、届出人の欄は届出義務者の人が署名をしてください。

 

届出に必要な物

  • 死亡診断書
     

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内。(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
    ※正当な理由なく期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。(戸籍法第137条)

     

注意事項

  • 津山市総合斎場を利用する場合は、届出前に火葬炉の予約をお願いします。この予約は、宿日直でも受け付けています。斎場の施設を利用される場合は、あわせて斎場施設の予約をしてください。
  • 亡くなった人が世帯主であった場合、亡くなった日から14日以内に世帯主変更の届出をしてください。2人世帯だった場合は不要です。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp