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農地等の転用について(農地法第4条・第5条)

 


 「農地転用」とは、農地を住宅や工場敷地、道路、山林などに用途を転換することをいいます。
 所有者自身が所有農地を転用する場合(4条)と、第三者が農地の権利を取得、あるいは借り受けて転用する場合(5条)とがあり、津山市長(以下「市長」という。)(4ヘクタール以上は岡山県知事)の許可を受けた後でなければ転用はできません。これに違反しますと、法律によって罰則がありますので十分ご注意ください。

農業委員会において承認された申請については、意見書を付して市長(4ヘクタール以上は岡山県知事)に進達します。

市長は進達された意見書等について審査を行ない、許可の可否を決定しに許可証等を農業委員会を通じて交付します。 

 


 

  

 

農地転用許可申請に必要なもの

 

 

ア 所有者自身が転用する場合 : 農地法第4条の規定による許可申請書・添付書類各1通

 

イ 所有権移転等権利の移転が伴う場合 : 農地法第5条の規定による許可申請書 ・添付書類各1通

 

◎詳細については、 農地法に基づく農地転用の制限について  に記載しております。
申請書については様式集をご覧ください。

 

 (注)農業用施設への農地転用について

自己所有農地に、所有者自身が農業用倉庫等の農業用施設を建築しようとする場合、200平方メートル未満については、市長の許可は不要です。

農業委員会に届出をしてください。

ただし、農業用施設から他の用途へ転用する場合は、農振除外(農振農用地の場合)及び転用許可が必要となります。

 

 

 【お問い合わせ先】

 津山市農業委員会事務局

 電話番号 0868-32-2159

 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 農業振興課
  • 直通電話0868-32-2079(農業振興係)  0868-32-2159(農地係)
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp