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義援金、救援金等募集(日本赤十字社)


日本赤十字社で募集中の義援金・救援金 

 令和5年台風第6号大雨災害義援金についてはこちらのページをご覧ください。
 

 ウクライナ人道危機救援金については、こちらのページをご覧ください。

 中東人道危機救援金については、こちらのページをご覧ください。

 バングラデシュ南部避難民救援金については、こちらのページをご覧ください。
 
 アフガニスタン人道危機救援金については、こちらのページをご覧ください。

 2023年モロッコ地震救援金については
こちらのページをご覧ください。

 2023年リビア洪水救援金については、
こちらのページをご覧ください。

 イスラエル・ガザ人道危機救援金については、こちらのページをご覧ください。

 令和6年能登半島地震災害義援金については、こちらのページをご覧ください。

 2024年台湾東部沖地震救援金については、こちらのページご覧ください。



 その他の義援金・救援金については、 こちらのページ をご覧ください。


 

税制上の優遇措置について

 日本赤十字社に対して、一定額以上の寄付(社費、寄付金)をいただいた場合は、次のとおり税制上の優遇措置を受けられます。
 (法人からの寄付の場合は、法人税法上の優遇措置もあります。)詳しくは
 こちらのページ をご覧ください。

所得税
 1月から12月までの1年間にいただいた寄付に、他の特定寄付金を加えた合計金額(所得税法上の総所得金額等の40パーセントが上限)から2千円を差し引いた金額が、所得控除として、所得税額の計算上総所得金額等から控除されます。
 
所得税の控除を受けるためには、所得税確定申告が必要です。
 申告には寄付の領収書が必要になるので、それまで保管しておいてください。
個人住民税(津山市の納税義務者の場合)
 1月から12月までの1年間にいただいた寄付に、他の控除対象寄附金を加えた合計金額(地方税法上の総所得金額等の30パーセントが上限)から2千円を差し引いた金額の10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)が、税額控除として、市民税および県民税それぞれの所得割額から控除されます。(日本赤十字社を通じての東日本大震災義援金については「ふるさと納税」の対象となり、別途控除があります。)
 
住民税の控除を受けるためには、所得税確定申告もしくは住民税申告が必要です。
 
申告には寄付の領収書が必要になるので、それまで保管しておいてください。
※津山市で課税される個人住民税について詳しくは、課税課市民税係(電話32-2015)までお問い合わせください。
相続税
 ご遺族の方が相続された、または遺贈された財産の全部または一部を、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社に寄付していただいた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません。
 
その場合、 日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」(領収書ではありません)を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。

 

日本赤十字社 (新しいウインドウで開きます)

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 生活福祉課
  • 直通電話0868-32-2063(社会援護係)  
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールseifuku@city.tsuyama.lg.jp