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下水道をご利用の方

 以下のメニューを選択してください。

 

下水道こんな時は?(転入やトラブルの時)

  • 転入

建物の排水が下水道につながっている場合は、水道の使用開始とともに、下水道も使用開始となります。

下水道につながっていない場合は、下水道が使える地域であれば、接続をしていただくことで下水道が使えます。

(下水道が使えない地域は、合併処理浄化槽をご検討ください。また雨水は繋がないようにしてください。)

下水道に接続する手順は、「下水道の接続手順(排水設備工事)」をご覧ください。

  • トラブル

下水道に接続していて、トイレの流れ具合が悪いであるとか、排水管が詰まったという場合は、津山市排水設備指定工事店にご相談ください。

排水設備指定工事店は、「下水道の接続手順(排水設備工事)」の津山市排水設備指定工事店一覧表をご覧ください。

通常の使用では、このようなトラブルは起こりにくいので、「下水道の使い方」もご覧ください。

 

下水道の使い方

 下水道だからといっても、なんでも流せるわけではありません。

質の悪い汚水や固形物を流すと、敷地内の配管が詰まったり、下水道本管に支障を与えたりします。

みんなが使う下水道だから、一人ひとりが注意して下水道を使うことが大切です。

下水道の使い方 [78KB pdfファイル]

 

下水道の負担金(分担金)

 下水道が整備された地域の土地所有者(または建物所有者)に、建設費用の一部を負担していただくのが、受益者負担金(分担金)制度です。

 受益者負担金(分担金)は、該当する土地に一度限り賦課され、納めていただいた後は、同じ土地に再び賦課されることはありません。

(分割納付を選択された場合は、一度に賦課されたものを分割で納付していただきます。)

 事業仕分けにより、 平成26年4月1日から制度の変更がなされました。

※今後、下水道を整備された旧町の方は(新)加茂・勝北・久米処理区をご覧ください。

津山処理区 [13KB pdfファイル]

(新)加茂・勝北・久米処理区 [16KB pdfファイル]

(旧)加茂処理区 [17KB pdfファイル]

(旧)勝北処理区 [16KB pdfファイル]

(旧)久米処理区 [14KB pdfファイル]

下水道の接続手順(排水設備工事)

 下水道に接続するには、津山市排水設備指定工事店にご依頼ください。

適切に行われていない場合、無資格工事として工事のやり直しや罰則が科せられます。

指定工事店リスト[251KB PDFファイル]

         下水道の接続(排水設備)は、台所や風呂、トイレから排出した下水を、公共ます(敷地内に引き込んだ

        下水道のます)へ排水するものです。

排水設備は、個人で設置・管理を行い、工事費はその持ち主の負担となります。

 

排水設備工事の申請手順
  1. 津山市排水設備指定工事店へ工事見積りの依頼。
  2. 依頼する指定工事店と契約。
  3. 指定工事店が、下水道課へ確認申請書を申請。
  4. 下水道課が工事許可書を発行、指定工事店は書類を受領。
  5. 指定工事店は、工事に着手。
  6. 指定工事店は、工事が完了すると完成書類を提出。
  7. 下水道課は、接続を現地確認。

 

下水道接続(排水設備工事)の融資あっせん制度

 下水道が使用できる地域(供用開始後3年以内)で、水洗トイレに改造して排水設備工事を行う場合に、この費用を一度に負担することが困難な方に対して、津山市内の金融機関に融資のあっせんを行い、低利で融資を受けられる制度です。

  • 融資限度額

80万円以内 (ただし、排水設備工事の範囲内)

  • 融資利率

1.65% (令和5年度)

※ ただし、供用開始から1年以内は、津山市が利子を補給するため、無利子。

  • 返済方法

最高40ヶ月の元金均等(無利子の場合で、供用開始1年目)、または元利均等(規定利率の場合で、供用開始2年目と3年目)の月賦償還

  • 融資あっせん要件

居住用建物の所有者、またはその同意を得た使用者。

融資を受けた資金の返済能力を有すること。

自己資金のみでは資金を一度に負担することが困難であること。

市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料、下水道事業受益者負担金(分担金)および下水道使用料、農業集落排水事業受益者分担金および農業集落排水施設使用料に滞納が無いこと。 (申請者および連帯保証人)

供用開始から3年以内であること。

連帯保証人を1名有すること。 (同居人を除く。)

汲み取り便所を水洗便所に改造すること。 (浄化槽からの接続工事を含む。新築物件には適用不可。)

金融機関から取引停止処分を受けていないこと。

  • 申請書類と添付書類

水洗便所改造資金融資あっせん申請書

印鑑証明書(申請者、保証人とも)

完納証明書(申請者、保証人とも)

指定工事店の見積書(水洗便所改造および排水設備工事)

 

下水道の使用料

 下水道に接続すると、ご利用になる水量に応じて、下水道使用料をお支払いいただきます。

 井戸水など(津山市の上水道以外)を用いて下水道に排出する場合は、上水道の使用水量にその水量を加算したものが、下水道使用量となります。

以下をクリックすると、下水道の使用料金表が、新しいウィンドウで開きます。

水道料金および下水道・農業集落排水施設使用料金表[102KB PDFファイル]
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 下水道課
  • 直通電話 0868-32-2100(維持普及係) 0868-32-2101(工務係)  0868-26-4858(津山浄化センター)
  • ファックス 0868-32-2156
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメール gesui@city.tsuyama.lg.jp