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原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

 原動機付自転車や小型特殊自動車を取得したときや、廃車、譲渡または他の市区町村から転入された場合は、申告の手続きが必要です。
手続きは、税制課(本庁2階2番窓口)、各支所及び阿波出張所で受付しております。
 廃車や名義変更の手続きをされないと、使用の有無に関わらず登録上の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。手続きはお早めに行ってください。
 ※ 津山市における手続きを紹介しています。他市区町村で手続きされる場合は、各市区町村にお問い合わせください。


 ○新規登録の手続き
 ○廃車申告の手続き
 ○名義変更の手続き
 ○改造等を行った原付の手続き



新規登録の手続き


 原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店等から購入したとき、また、他の市区町村から転入された方は、登録の手続きが必要です。
 ※ 郵送での登録の手続きは受付しておりません。本庁税制課、各支所及び阿波出張所窓口へお越しください。
 

登録の手続きに必要なもの

販売店等からの購入の場合

     ・届出者の本人確認ができるもの (マイナンバ-カ-ド、運転免許証等)
 ・販売証明書(またはグッドライダー防犯登録票)
 

廃車済みの車両を譲り受けた場合

     ・届出者の本人確認ができるもの (マイナンバ-カ-ド、運転免許証等)
 ・廃車申告受付書
 ・譲渡証明書
 

市外からの転入の場合

     ・届出者の本人確認ができるもの (マイナンバ-カ-ド、運転免許証等)
 ・廃車申告受付書

 ※市外標識で登録されている場合は 廃車の手続き が必要です。
 ※ミニカーの登録の場合は、仕様や外観のわかる資料または写真を添付していただくことがありますので、事前にお問い合わせください。
 


廃車の手続き

 原動機付自転車や小型特殊自動車が使用できなくなったり、市外へ転出されるときには、廃車の手続きが必要です。また、盗難や紛失の場合にも廃車の手続きが必要です。  
 ※ 郵送での廃車の手続きも受付しております。事前にお問い合わせください。 

廃車の手続きに必要なもの

津山市(旧町村を含む)標識の場合

     ・届出者の本人確認ができるもの (マイナンバ-カ-ド、運転免許証等)
 ・標識(プレート)
 ・標識交付証明書

 ※ 盗難や紛失で標識がない場合は、事前にお問い合わせください。
     

市外標識の場合

     ・届出者の本人確認ができるもの (マイナンバ-カ-ド、運転免許証等)
 ・標識(プレート)
 ・標識交付証明書

 ※ 標識がない場合は受け付けられません。登録の市区町村へ直接お問い合わせください。
 ※ 
一部の市区町村においては標識(プレート)を他市に返納できない場合がありますので、あらかじめ登録の市区町村へお問い合わせください。
 

名義変更の手続き

個人売買や譲渡などで、すでに津山市標識を登録済みの原動機付自転車や小型特殊自動車の名義を変えるときには、名義変更の手続きが必要です。
※ 郵送での名義変更の手続きも受付しております。事前にお問い合わせください。 
  
 

名義変更の手続きに必要なもの

    ・ 届出者の本人確認ができるもの (マイナンバ-カ-ド、運転免許証等)
・ 譲渡証明書 (任意様式)
・ 標識交付証明書

※ 市外標識の名義変更はできません。一旦、市外標識の 廃車の手続き を行ったあと、新規登録の手続き を行います。
※ 津山の旧町村標識は名義変更の際、津山市標識への変更をお願いしていますので、標識をご持参ください。
 
 


改造を行った原動機付自転車の手続き


 原動機付自転車を改造したことにより、車種区分が変更(排気量または輪距が変更)となる場合は、 原動機付自転車の改造届出書の提出が必要です。
また、変更前の標識がついている場合は、一旦 、廃車の手続き を行ったあと、変更後の車種区分で 登録の手続き を行います。
変更内容によっては、別途添付していただく資料がありますので、事前にお問い合わせください。

※ 郵送での改造を行った原動機付自転車の手続きは受付しておりません。本庁税制課、各支所及び阿波出張所窓口へお越しください。
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 税制課(諸税係)
  • 直通電話0868-32-2017
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールzeisei@city.tsuyama.lg.jp