津山市の法外援護(災害見舞など・行旅人)
災害見舞など
現に人が住んでいる建物が、災害(風水害、震災などの自然災害、および火災)による被害を受けたとき、被災した市民に対して災害見舞金を支給しています。
区分 | 金額(1世帯につき) |
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全焼、全壊または流失 | 10万円 |
半焼または半壊 | 5万円 |
床上浸水 (※) | 3万円 |
一部損壊 (※) | 1万円 |
※床上浸水および一部損壊については、災害救助法による救助の適用がある場合に限ります。
災害による死亡者に対しては、弔慰金として1人につき10万円を支給しています。
なお、災害が災害救助法適用の大規模災害である場合は、別途法令に基づく支援を行います。
行旅人援護
行旅人に対して、鳥取駅、久世駅、岡山駅、林野駅までを限度としてのJR乗車券援助を行っています。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 生活福祉課
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- 直通電話0868-32-2063(社会援護係)
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールseifuku@city.tsuyama.lg.jp