日本赤十字社で募集中の義援金・救援金

東日本大震災義援金については、こちらのページをご覧ください。

  



海外救援金(随時受付分)

海外で大規模自然災害や紛争などが起きた際に、現地における日本赤十字社や国際赤十字、現地国の赤十字社・赤新月社による救援活動・復興支援活動などに役立てるため、海外救援金を随時募集しています。

取り扱いは、下記のとおりです。

救援金窓口:郵便局、ゆうちょ銀行
口座番号:00110-2-5606
口座名義:日本赤十字社
郵便局窓口での取り扱いの場合、振込手数料は免除されます。
窓口で日本赤十字社の海外救援金である旨申し出ていただいた上で、振込用紙の通信欄に「海外救援金」と明記してください。
受領証を希望される方は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と記入の上、お名前、ご住所、お電話番号を明記してください。

お問い合わせ先:日本赤十字社 組織推進部 指導課
電話:03-3437-7081 fax:03-3432-5507 Eメール:info@jrc.or.jp

 


 

税制上の優遇措置について

日本赤十字社に対して、一定額以上の寄付(社費、寄付金)をいただいた場合は、次のとおり税制上の優遇措置を受けられます。
(法人からの寄付の場合は、法人税法上の優遇措置もあります。)

平成22年分から、2千円を超える寄附金が所得税の控除対象になりました。(改正前は5千円超)

津山市においては、平成23年度課税分(平成22年分所得に対する課税分)から、「日本赤十字社岡山県支部」に対する寄付全般に住民税(市民税および県民税)の寄附金税額控除が適用されます。

所得税

1月から12月までの1年間にいただいた寄付に、他の特定寄附金を加えた合計金額(所得税法上の総所得金額等の40パーセントが上限)から2千円を差し引いた金額が、所得控除として、所得税額の計算上総所得金額等から控除されます。

所得税の控除を受けるためには、所得税確定申告が必要です。

申告には寄付の領収書が必要になるので、それまで保管しておいてください。

個人住民税(津山市の納税義務者の場合)

1月から12月までの1年間にいただいた寄付に、他の控除対象寄附金を加えた合計金額(地方税法上の総所得金額等の30パーセントが上限)から2千円を差し引いた金額の10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)が、税額控除として、市民税および県民税それぞれの所得割額から控除されます。(日本赤十字社を通じての東日本大震災義援金については「ふるさと納税」の対象となり、別途控除があります。)

住民税の控除を受けるためには、所得税確定申告もしくは住民税申告が必要です。

申告には寄付の領収書が必要になるので、それまで保管しておいてください。

※津山市で課税される個人住民税について詳しくは、課税課市民税係(電話32-2015)までお問い合わせください。

相続税

ご遺族の方が相続された、または遺贈された財産の全部または一部を、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社に寄付していただいた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません。

その場合、日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」(領収書ではありません)を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。

 

日本赤十字社