赤十字社員募集
社員募集
赤十字は「人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性」という7つの普遍的な原則(赤十字の基本原則)のもとに、世界最大のネットワークを持って活動する人道機関です。
日本赤十字社は、社員によって組織された特殊法人です。「社員」とは、赤十字の国際活動や災害援護、保健福祉事業など、さまざまな人道的な活動に賛同し、毎年500円以上の資金協力をしていただく方のことです。個人・法人を問わず、どなたでも社員になることができます。赤十字事業の原動力であり、組織の根幹をなすもので、日本赤十字社では、一人でも多くの方に社員になっていただけるよう、お願いしています。
「赤十字社員増強運動」は、毎年5月を中心として全国的に行われます。
日本赤十字社津山市地区では、主に市内各町内会などにお願いし、社員の募集を行っていただいています。
社費の区分は、次のとおりです。
- 普通社員 年額500円 1,000円
- 特別社員 年額2,000円以上
新規加入
町内会などで配布していただく、社員募集チラシについている申込書をご利用ください。直接下記窓口に来ていただいても結構です。
2,000円以上新規加入者で、希望される方には、無記名特別社員門標をお渡しいたします。(平成21年度まで希望者にお渡ししていた記名式赤十字門標は廃止されました。)
脱退・転居・名義変更などがある場合
津山市地区では、前年度の社員データにより、電算処理で納入書を印刷し、町内会などを通じて配布していただいています。
脱退・転居・名義変更などがある方は、納入書裏面の異動連絡票へご記入のうえ、町内会などの担当の方へお渡しいただくか、窓口までご持参ください。
納入について
町内会などの担当の方は、取りまとめのうえ、ご印鑑、社費、納入書、社資送金仕分書を、下記窓口までお持ちください。
7月末日までにお願いします。
窓口
津山市社会福祉事務所 生活福祉課 社会援護係(津山市役所1階10番窓口)
加茂・阿波・勝北・久米 各支所市民生活課
税制上の優遇措置について
日本赤十字社に対して、一定額以上の寄付(社費、寄付金)をいただいた場合は、次のとおり税制上の優遇措置を受けられます。
(法人からの寄付の場合は、法人税法上の優遇措置もあります。)
平成22年分から、2千円を超える寄附金が所得税の控除対象になりました。(改正前は5千円超)
津山市においては、平成23年度課税分(平成22年分所得に対する課税分)から、「日本赤十字社」に対する寄付全般に住民税(市民税および県民税)の寄附金税額控除が適用されます。(改正前は岡山県支部に対する寄付のみが対象)
所得税
平成22年分の所得税について、平成22年1月から12月までの間にいただいた寄付に、他の特定寄附金を加えた合計金額(所得税法上の総所得金額等の40パーセントが上限)から2千円を差し引いた金額が、所得控除として、所得税額の計算上総所得金額等から控除されます。
平成22年分所得税の控除を受けるためには、平成23年2月16日から3月15日までの間に所得税確定申告が必要です。
申告には寄付の領収書が必要になるので、それまで保管しておいてください。
個人住民税(津山市の納税義務者の場合)
平成23年度課税の個人住民税(市民税および県民税)について、平成22年1月から12月までの間にいただいた寄付に、他の控除対象寄附金を加えた合計金額(地方税法上の総所得金額等の30パーセントが上限)から5千円を差し引いた金額の10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)が、税額控除として、市民税および県民税それぞれの所得割額から控除されます。(「ふるさと納税」については、別途控除があります。)
平成23年度住民税の控除を受けるためには、平成23年2月16日から3月15日までの間に所得税確定申告もしくは住民税申告が必要です。
申告には寄付の領収書が必要になるので、それまで保管しておいてください。
※津山市で課税される個人住民税について詳しくは、課税課市民税係(電話32-2015)までお問い合わせください。
相続税
ご遺族の方が相続された、または遺贈された財産の全部または一部を、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社に寄付していただいた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません。
その場合、日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」(領収書ではありません)を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。




