周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において 土木工事等のための発掘(この場合の「発掘」は「土木工事等」によって土地の掘削を行うこと です) を実施するためには、文化財保護法第93条の規定により、下記の様式での届出が必要です。

 必要書類を添えたうえ、 2部 を教育委員会文化課 文化財保護係(津山市沼600-1番地)まで提出してください。なお、書式は ページ分ありますが、できるだけ一枚の紙の表裏を使用するようにしてください。

 また、届出は 工事着手の60日前まで となっておりますので、日付には充分注意してください。

 

※発掘届書式    93_94jou.xls [28KB]

※発掘届記入例  kinyuurei.pdf [16KB]

 

 

 

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