周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等のための発掘(この場合の「発掘」は「土木工事等」によって土地の掘削を行うことです)を実施するためには、文化財保護法第93条の規定により、下記の様式での届出が必要です。

 必要書類を添えたうえ、2部を教育委員会文化課 文化財保護係(津山市沼600-1番地)まで提出してください。なお、書式は2ページ分ありますが、できるだけ一枚の紙の表裏を使用するようにしてください。

 また、届出は工事着手の60日前までとなっておりますので、日付には充分注意してください。

※発掘届書式   93_94jou.xls [28KB]

※発掘届記入例 kinyuurei.pdf [16KB]