埋蔵文化財発掘届(様式)
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等のための発掘(この場合の「発掘」は「土木工事等」によって土地の掘削を行うことです)を実施するためには、文化財保護法第93条の規定により、下記の様式での届出が必要です。
必要書類を添えたうえ、2部を教育委員会文化課 文化財保護係(津山市沼600-1番地)まで提出してください。なお、書式は2ページ分ありますが、できるだけ一枚の紙の表裏を使用するようにしてください。
また、届出は工事着手の60日前までとなっておりますので、日付には充分注意してください。
※発掘届書式 93_94jou.xls [28KB] ![]()
※発掘届記入例 kinyuurei.pdf [16KB] ![]()
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登録日: 2009年4月10日 / 更新日: 2012年2月23日



