認定農業者について
○認定農業者とは
農業者が自らの経営を改善していく計画(農業経営改善計画)を作って、市の認定を受けると認定農業者となります。
○津山市における認定までの流れ
1.農業経営の改善計画の作成
※作成にあたっては、関係機関(市、県農業普及指導センター、農協等)の指導、作成支援が受けらます
ので、ご相談下さい。
2.農業経営改善計画認定申請書の提出(農業者→津山市)
3.津山市農業経営改善計画審査会で意見の聴取
4.農業経営改善計画の認定(審査会での意見を参考として適正である場合)
⇒認定農業者
○審査基準
1.津山市の基本構想(※)に照らして適切か
※津山市では、基本構想の中で、目指すべき農業経営として、例えば農業所得を概ね450万円以上、
労働時間を概ね1900時間以内としていますので、改善計画の目標はこれらの水準以上となるように
してください。
2.達成できる計画かどうか
3.農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか
4.本人の営農意欲はあるか
○申請様式
農業経営改善計画認定申請書sinnseisyo.doc [109KB]
記入例(見本)kinyuurei.doc [131KB]![]()
○よくある質問
問:農地(経営面積)は、どれだけもっていないといけないのか。
答:農地(経営面積)での制限(下限面積)はありません。農地は少なくても農業所得が450万円以上あがるような計画ができれば、問題はありません。
登録日: 2008年7月18日 / 更新日: 2011年6月13日



