法人市民税は,一定の要件を備えた法人等に課されるもので,均等割と法人税割の2つから構成されています。
また,法人等の種類や,収益事業の有無によって課税のされ方も異なりますので,詳細については下記の表を参照ください。


法人等の種類 収益事業 均等割 法人税割
公共法人 国・地方公共団体 非課税 非課税
上記以外の公共法人 課税 非課税
公益法人等 日本赤十字社・社会福祉法人・
宗教法人等
営まない 非課税 非課税
営む 課税 課税
上記以外の公益法人等 営まない 課税 非課税
営む 課税 課税
協同組合等 課税 課税
人格のない社団または財団 営まない 課税 非課税
営む 課税 課税
上記以外の法人(普通法人) 課税 課税
(平成18年1月1日現在)

津山市内に事務所等がない場合でも、寮や保養所等を設置している法人については、均等割のみが課税されます。


法人市民税の各種内容については以下を参照ください。
 法人市民税の税率について
 法人を設立した場合及び法人に変更等があった場合について
 法人市民税の申告納付について
 特定非営利活動法人についての課税上の特例について
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