監査事務局
市の財務事務の執行に関する監査を行っており、その概要は次のとおりです。
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行政監査
地方自治法第199条第2項の規定により、事務の執行が適正かつ効率的であるかどうかを主眼に監査しています。 -
定期監査
地方自治法第199条第4項の規定により、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の事務を監査しています。
⇒定期監査結果についてはこちら
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随時監査
地方自治法第199条第5項の規定により、定期監査のほか、必要があると認めるときに実施しています。
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工事監査
工事について、設計、施工等が適正に行われているかどうかを主眼に監査しています。実施にあたっては、技術調査を専門とする団体に業務を委託し、技術士の派遣を受けて調査しています。
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財政援助団体等の監査に伴う所管課の監査
団体の監査実施時に、関連事務に係る所管課の監査を実施しています。
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財政援助団体等の監査
地方自治法第199条第7項の規定により、補助金などの財政的援助を受けている団体、公の施設の管理受託者及び出資団体に対して、出納、その他の事務の執行が適正であるかどうかを主眼に監査しています。
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決算審査
一般会計、特別会計及び財産区会計について、地方自治法第233条第2項の規定により、市長から審査に付された歳入歳出決算書等の計数の正確性を検証し、予算の執行が適正であるかどうかを主眼に審査しています。
公営企業(水道事業、工業用水道事業)会計について、地方公営企業法第30条第2項の規定により、市長から審査に付された決算報告書等の計数の正確性を検証し、財務諸表が適正に作成されているかどうかを主眼に審査しています。
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例月現金出納検査
地方自治法第235条の2第1項の規定により、会計管理者及び水道事業管理者の保管する現金、預金と会計帳簿の照合を毎月行い、保管状況が適正であるかどうかを主眼に検査しています。
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基金運用状況審査
地方自治法第241条第5項の規定により、特定の目的のため定額の資金を運用している基金について、歳入歳出決算付属書類の計数の正確性を検証し、運用状況が妥当であるかどうかを主眼に、決算審査とあわせて審査しています。
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住民監査請求に基づく監査
地方自治法第242条第4項の規定により、住民から違法若しくは不当な公金の支出等について監査を求められ、また、必要な措置を講ずることを求められたとき、その請求に基づき監査しています。
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健全化判断比率等の審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標)及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを審査しています。



