津山市城東伝統的建造物群保存地区については、本年8月7日に国から重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。
これにより、城東地区の伝統的な風致について益々の維持・向上を図るための施策を進めていくことになります。
しかしながら、城東地区を特徴づける伝統的な町並みの意匠の中には、建築基準法に合致しない部分があるため、本年9月津山市議会におきまして、建築基準法第85条の3の規定に基づき、地区内での建築基準法を緩和する条例を制定し、町並みの風致の維持向上に万全を期することにしました。
詳細については下記のとおりですので、ご確認いただき、ご不明の点は問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
詳細な画像 02zentai2.jpg [1084KB jpgファイル]
条例 20131121-143057.pdf [77KB pdfファイル]
建物 | 建築基準法 | 緩和内容 |
伝統的建造物 | 第44条(道路内建築) | 現状を維持 |
第53条(建ぺい率) | 現状を維持 | |
第56条(道路斜線) | 現状を維持 | |
伝統的建造物以外 | 第44条(道路内建築) | 教育委員会が別に定める基準による |
第56条(道路斜線) | 教育委員会が別に定める基準による |