津山市城東伝統的建造物群保存地区については、本年8月7日に国から重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

 これにより、城東地区の伝統的な風致について益々の維持・向上を図るための施策を進めていくことになります。

 しかしながら、城東地区を特徴づける伝統的な町並みの意匠の中には、建築基準法に合致しない部分があるため、本年9月津山市議会におきまして、建築基準法第85条の3の規定に基づき、地区内での建築基準法を緩和する条例を制定し、町並みの風致の維持向上に万全を期することにしました。

 詳細については下記のとおりですので、ご確認いただき、ご不明の点は問い合わせいただきますよう、お願いいたします。

 

緩和条例の適用範囲

 

詳細な画像 02zentai2.jpg [1084KB jpgファイル]  

条例  20131121-143057.pdf [77KB pdfファイル]  

 

緩和条例の概要
建物 建築基準法 緩和内容
伝統的建造物 第44条(道路内建築) 現状を維持
  第53条(建ぺい率) 現状を維持
  第56条(道路斜線) 現状を維持
伝統的建造物以外 第44条(道路内建築) 教育委員会が別に定める基準による
  第56条(道路斜線) 教育委員会が別に定める基準による