伝統的建造物群保存地区内での建築行為等の手続きについて

 保存地区内のすべての建築物・工作物等において、地区内の街路から見ることのできる範囲でその現況を変更するときは、あらかじめ、市役所に申請して許可を受けることが必要になります。許可を受けるための最低限の基準は次ページの「許可基準」になります。「許可基準」は地区内のすべての人に守っていただくルールとなります。

 事前相談・協議は、 期間を要することがあるため 、計画の際は事前に連絡・相談ください。 また、建築行為の完了後、現状変更行為完了届を提出してください。

 〇許可を受けなければならない行為は、次のようになります。

 ・建築物・工作物等の新築、増築、改築、移転又は除却

 ・建築物・工作物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

 ・宅地の造成などの土地の形質の変更

 ・木竹の伐採など

※伝統的建造物の除却は原則として認められません。

※外観を変更しない内部のみの改装は、許可を必要としません。

※外観の軽微な変更であっても許可を必要とする場合がありますし、一部助成の対象になる可能性もありますので、外観を変更される場合は、その程度にかかわらず相談ください。

 

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