政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。
本市では、「津山市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員一人ひとりの資質及び能力の一層の向上並びに津山市議会の審議機能及び政策立案機能の一層の強化を図るため、議員一人当たり月額58,000円の政務活動費を交付しています。
なお、本市議会においては、使用した内容の明確化と透明性を高めるために、収支報告書に領収書等の証拠書類を添えて議長に提出することを義務づけています。また、残余額は返還しなければなりません。
【平成25年4月から政務調査費の名称が「政務活動費」に変わりました】
平成24年9月の地方自治法の改正により、政務調査費は「政務活動費」に変わりました。主な変更点は次のとおりです。
なお、本市議会では平成24年12月に条例改正を行い、平成25年4月分から変更しました。 |
政務活動費収支報告書については、これまで条例・規則等の規定に基づき、情報公開の手続きを経て開示を行ってきましたが、政務活動費の使途についてその透明性をより高めるため、津山市議会のホームページで公開しています。下記のリンクからごらんください。