都市再生整備事業(旧まちづくり交付金)
1.目的
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
2.概要
市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付される交付金です。
(1) 都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
(2) 交付金
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
(3) 事後評価
計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等についてチェックし公表します。
3.交付対象
都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象
- 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業等
- 高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業等
- 市町村の提案に基づく事業
- 各種調査や社会実験等のソフト事業
4.整備対象地区
| 地区名 | 都市再生整備計画書 | 実施期間 |
| 中心市街地都市再生整備地区 | 第5回変更.pdf [1295KB] |
平成16年度から平成20年度 (終了) |
| 城東都市再生整備地区 | 最終変更.pdf [206KB] |
平成21年度から平成23年度 |
5.都市再生整備計画事業の事後評価
都市再生整備計画事業がもたらした成果等を客観的に診断し、成否の要因を分析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さんに分かりやすく説明することを目的としています。事後評価の実施に当たっては、学識経験者で構成する、まちづくり交付金評価委員会により、事後評価手続き及び今後のまちづくり方策等にかかわる審議を行うこととなっています。
現在、公開されている事後評価はありません。
登録日: 2011年12月9日 / 更新日: 2012年3月27日



