議場


 

議会の役割

  それぞれわたしたちが生活している自治体を、明るく住みよいまちにするためにはどうすればいいでしょうか。そこに生活している人たちみんなが集まって話し合い、結論を出し、運営していくのが理想と言えます。しかし、そうしていくことは現実的には不可能な事と言えます。

  そこで、そこに住んでいる人たちが選挙を通じ、自治体の市長と議員をともに直接選挙で選び、地域住民の意志をできるだけ自治体の運営に反映させる仕組みが生まれました。そして、選挙で選ばれた市長には自治体運営の執行を、議員で構成する議会には自治体運営の方針や施策の決定に当たっての審議や監視を委ねています。

  つまり、市長と議会は、互いに独立した対等な関係で、それぞれが住民の信任に基づき、協力し合い、けん制し合いながらも、明るく住みよいまちにするために活動しています。

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会議の種類

 

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議会の権限

 

  1. 議決権
      地方自治体の団体としての意思を決定し、または議決機関としての議会の意思を決定する議会の権限をいいます。
      具体的には、提出された議案や請願を審議し、議会の意思を決定する権限をいいますが、条例の制定・改正・廃止をしたり、予算を定めること、税金の賦課徴収や分担金、使用料、加入金もしくは手数料の徴収などを決めること、条例で定める財産の取得や処分を決定することなどがあり、地方自治法の中(第96条「議決事件」)に15件にわたって記載されています。

     
  2. 調査権
      議会は、その地方自治体の事務に関する調査を行い、選挙人やその他の関係人の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。この議会の権限を「調査権」といい、地方自治法第100条に規定されていますので、「100条調査権」とも呼ばれています。
      調査の結果は、報告書にまとめられ、議長に報告され、必要があれば議会としての要望、勧告などの決議が行われます。また、議会は、関係人が出頭、証言、記録の提出を正当な理由がないのに拒んだり、偽証をしたときなどは告発する事ができ、俗には“伝家の宝刀”とも言われています。

     
  3. 検査権
      議会は、その地方自治体の事務に関する書類や計算書を検査したり市長などに報告を求めて、事務の管理や決まったことの執行、出納を検査することができます。この議会の権限を「検査権」と言います。この検査は一般的に、議会が必要と認めるときに市政全般について行うことができます。

     
  4. 監査請求権
      議会は、その地方自治体の事務などについて、専門的な第三者機関である監査委員に監査をするよう要求し、その結果の報告を求めることができます。この議会の権限を「監査請求権」と言います。

     
  5. 説明要求、意見陳述権
      議会は、その地方自治体の市長や行政委員会の委員長などに、説明のために本会議や委員会へ出席するよう要求することができますし、これに対して意見を述べることができます。この議会の権限を「説明要求、意見陳述権」 と言います。

     
  6. 意見書の提出権
      その地方自治体の市民生活にとって重要なことであっても、それが国や県の仕事であった場合は、その地方自治体だけでは解決できないことがあります。そのようなとき、議会は関係する機関に解決を求めるため「意見書」を提出することができます。この議会の権限を「意見書の提出権」と言います。

     
  7. 選挙権
      議会は、議長や副議長、選挙管理委員などを選挙で選びます。この選挙を行う議会の権限を「選挙権」と言います。



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