身体・知的・精神障害者手帳の申請について
身体障害者手帳の申請
障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難な状況に応じて第1種と第2種に分かれています。
身体障害者手帳をお持ちの方は、その障害の程度などに応じて各種の制度を利用できます。
対象者:
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、腎臓、肝臓の各機能に永続する障害のある方
手続方法:
診断書(指定医師が診断したもの)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、認め印を持って申請してください。診断書は障害福祉課と各支所市民生活課にあります。なお、診断書の郵送を希望される方はご連絡ください。
1.窓口で所定の診断書を受け取る
2.指定医師の診断を受ける
3.窓口で申請手続きをする
4.岡山県で審査後窓口で手帳交付
手続に必要なもの:
| 手続 | 内容 | 持参するもの | ||||
| 印かん | 顔写真 | 診断書 | 手帳 | 紛失申請 | ||
| 新規交付 | 初めて手帳の交付を受けようとするとき | ○ | ○ | ○ | ||
| 等級変更 | 障害程度が変わったり、他の障害が変わったとき |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 障害名追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 居住地変更 | 住所や氏名が変わったとき |
○ | ○ | |||
| 氏名変更 | ○ | ○ | ||||
| 紛失 | 手帳を紛失したとき | ○ | ○ | ○ | ||
| 破損 | 手帳が破損したとき | ○ | ○ | ○ | ||
| 返還 |
手帳の交付を受けた方が死亡されたとき または必要なくなったとき |
○ | ○ | |||
※ 診断書は、所定の様式が障害福祉課と各支所市民生活課にあります。
※ 顔写真は、上半身脱帽の原則一年以内に撮影したもの1枚が必要です。(たて4cm×よこ3cm)
背景は無地でなくても結構です。
※ 指定医師については、尋ねください。
療育手帳の申請
障害の程度に応じてA(最重度・重度)・B(中・軽度)の区分があります。
療育手帳をお持ちの方は療育指導や、在宅サービス・施設サービス(通所・入所)などを利用できます。
対象者:
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的な障害があると判断された方
手続方法:
顔写真(たて4cm×よこ3cm)と印かんを持って申請してください。後日、児童相談所などで判定を受けていただきます。なお、判定を受けていただいた後の申請もできます。
その他の手続きに必要なもの:
| 変更 | 住所や名前が変わったとき | 手帳・印かん |
| 返還 |
該当しなくなったとき、死亡したなど 手帳が必要なくなったとき |
手帳・印かん |
| 再交付 | 紛失・破損・判定の余白がなくなったとき | 手帳・印かん・顔写真 |
※療育手帳は、数年に1度、再判定を受け、更新が必要となります。
※ 顔写真は、上半身脱帽の原則一年以内に撮影したもの1枚が必要です。(たて4cm×よこ3cm)
背景は無地でなくても結構です。
精神障害者保健福祉手帳の申請
障害の程度によって1級から3級の区分があり、手帳が交付されると税制上の優遇措置などの制度を利用できます。
手帳の有効期限は2年間です。更新申請に基づき2年ごとに障害の状態を再認定した上で更新されます。(更新時期の案内はありません。)
対象者:
精神疾患のある方で精神障害のために長期わたり日常生活または社会生活への制約がある方。(入院、在宅による区別や年齢による制限はありません。)
手続方法:
所定の申請書と診断書、あるいは障害年金受給者は年金証書の写しと間近の年金振込通知書、認め印を持って申請してください。
| 受付窓口 津山市社会福祉事務所 障害福祉課 (市役所1階 8番窓口) 〒708-8501 津山市山北520 Tel:0868-32-2067 Fax:0868-32-2153 加茂支所 市民生活課 Tel:0868-32-7032 阿波支所 市民生活課 Tel:0868-32-7042 勝北支所 市民生活課 Tel:0868-32-7023 久米支所 市民生活課 Tel:0868-32-7013 |



