ったら全席シートベルト着用を!!

平成20年6月1日から、車に乗車中はどの席に乗ってもシートベルト着用が義務付けられたことは、皆さんも既にご承知のことでしょう。 

ところで!
  私は妊娠中だからしなくていい」と思っている人はいませんか?

 道路交通法には、「妊娠中はしなくてよい」とは書かれていません。一般的にシートベルト着用が免除されるのは、次の場合です。

 1.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない場合。
 
 2.著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない場合。
 
 3.自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
 
 
 シートベルトを着用するのは、法律で決められているからというのはもちろんですが、何故シートベルト着用が義務となったのか考えたことはありますか?
 それは、シートベルトを着用していた人のほうが、着用していなかった人よりも、交通事故で死亡したり怪我をする件数がはるかに少なかったからです。
 「自分は事故をしない」とか「この運転手は運転がうまいので大丈夫」という自信があるかもしれませんが、誰かが追突してくることもあります。道路上を走行しているのは自分が乗っている車だけではありません。 
  
  「車に乗ったらシートベルト」
 
何よりも、自分の命、家族の命を守るために実行しましょう。