国保の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金として42万円(※1)が支給されます。

※1 「産科医療保障制度」に加入している医療機関等で分娩した場合(死産を含み、在胎週数22週以降の出産に限る)に限ります。それ以外の場合は39万円が支給されます。

・ご注意ください・
・会社の健康保険に1年以上継続して加入していた後に会社を退職し、その後6ヶ月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国保からは支給されません。以前に加入していた健康保険にお問い合わせ下さい。
・出産後、2年で時効となりますので、出産の翌日から2年をすぎると支給されません。

 

  ○産科医療補償制度については、「産科医療補償制度ホームページ」をご覧下さい。


 

出産育児一時金直接支払制度

 出産にかかった費用に出産育児一時金を直接充てることが出来るよう、原則として国保から医療機関等へ出産育児一時金が直接支払われる制度です。
 この制度をご利用いただくと、分娩した病院などへの支払が出産育児一時金額を超えた金額だけで済むようになり、事前にまとまった出産費用を準備する必要が無くなります。

直接支払制度の仕組み

  1. 保険証を出産する医療機関等に提示し、直接支払に関する「合意文書」を作成します。(用紙は医療機関等にあります。)
  2. 出産後、退院時には出産費用から42万円もしくは39万円を差し引いた額だけを医療機関等へ支払います。
  3. 医療機関等は、支払機関を通じて、国保へ出産費用(出産育児一時金額を上限とする)を請求します。

・ご注意ください・

出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、その差額について国保窓口に支給申請をしていただく必要があります。

  • 直接支払制度の対象:平成21年10月1日以降の出産
  • 直接支払制度を利用せず、従来どおり被保険者が国保窓口に申請し、受領することもできます。
  • 助産制度を利用する場合や海外で出産した場合は、この制度を利用することができません。

出産育児一時金の支給申請について

※上記の「直接支払制度」を利用し、出産費用等の総額が出産育児一時金の額を超える場合は、国保への支給申請は不要です。

 

  PDFファイルを開くにはAdobeReaderが必要です。
 こちら(アドビ社のHP)からダウンロードしてください。