小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について
小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について
小児の弱視等治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの購入に健康保険が使用できます。申請により購入代金の一部を給付します。
○対象年齢
9歳未満の小児 (眼科医の診察を受けたときに9歳未満であること)
○対象となる眼鏡・コンタクトレンズ
小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると眼科医が認め、その証明があるもの
(斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象となりませんのでご注意ください)
○申請手続きについて
市役所1階国民健康保険係窓口もしくは各支所市民生活課窓口にて「国民健康保険療養費支給申請書」(※)及び下記「添付書類」を提出してください。
申請書を作成いただく際、印鑑、世帯主名義の通帳が必要となりますのでお持ちください。
※申請書用紙は窓口にあります。
○添付書類
1.領収書(フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳、対象となるこどもの名前が記入されたもの)
2.医師の意見書(診断書)、眼鏡処方箋など
3.患者の検査結果(2に記載されている場合は不要)
○給付額
購入費用の7割(義務教育就学前は8割)
ただし眼鏡は37,801円、コンタクトレンズは1枚15,862円が上限となります。
○作り直しについて
治療用眼鏡等を更新する場合、更新前の装着期間が5歳未満の場合1年以上、5歳以上の場合2年以上あれば保険適用となります。
お問い合わせ先:
津山市保険年金課国民健康保険係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.okayama.jp
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登録日: 2006年9月11日 / 更新日: 2011年3月7日



