津山市「人にやさしいまちづくり条例」

バリアフリーのまちづくりのシンボルマーク・・・・社会生活上のバリアをなくしてみ
んなの笑顔が花開くようにと、市花の「さくら」をモチーフに考案されたものです。
みんなで進めよう、人にやさしいまちづくり。
だれもが自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会を実現しましょう。
心のバリアフリー
高齢者、障害者等への理解を深め思いやりの心をもって取り組むために
◆啓発活動
◆教育・学習機会の提供
◆ボランティア活動
物のバリアフリー
誰もが利用しやすいまちづくりを進めるために
◆都市施設の整備
・整備基準への適合、機能の維持
・整備基準適合の表示
・新築等の届出・協議 など
◆交通環境、公共車両等、公共工作物、住宅等の整備
情報のバリアフリー
安全で快適な生活に必要な情報がいつでも利用できるように
◆情報提供
◆相談・アドバイス
◆コミュニケーション手段の確保
| みんなの役割 | 市民 | ・理解を深め、市の施策へ協力 ・バリアフリー化された施設の利用を妨げない |
| 事業者 | ・市の施策へ協力 ・所有、管理する施設のバリアフリー化 |
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| 市 | ・施策を計画的に推進 ・市施設のバリアフリー化 |
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困っている人を見かけたらお手伝いをする |
子どもの頃から高齢者、障害者とのふれあい |
必要な情報がいつでも簡単に利用できる |
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バリアフリー化の相談 |
自由なコミュニケーション |
歩道上に駐輪や駐車はしない、させない |
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段差をなくしてスロープに |
車いすで安心して使えるトイレ |
車いすで安心して使えるトイレ |
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みんなが憩える公園 |
だれもが利用しやすいノンステップバス |
バリアフリー社会をめざして、
「人にやさしいまちづくり条例」
を制定しました。
子どもから高齢者まですべての人が一人の人間として尊重され、社会を構成する一員として自立し、共に支え合い、生きがいを持ちながら安心して生活できる社会は、市民の願いです。
この条例は、こうした社会を実現するため、高齢者、障害者などすべての人の活動を制限している様々なバリア(障壁)を取り除き、誰もが自らの意思で自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会の実現をめざすものです。
市民、事業者、市が互いに力を合わせ、市民総参加で、「人にやさしいまちづくり」を進めます。
| 1 総則 ・目的、定義 | ・市、市民、事業者の役割 ・推進体制 ・財政上の措置 |
| 2 施策の基本方針 | ・施策の基本方針 ・情報提供 ・啓発活動 ・学習機会の提供等 |
| 3 まちづくりを推進するための基本的事項(ソフト面) | ・地域社会における連帯の形成及び促進 ・健康の保持及び増進 ・文化活動等の機会の提供 ・就業機会の確保等 ・ボランティア活動への参加等 ・日常生活の支援 ・児童の健全な発育 |
| 4 生活環境の整備(ハード面) |
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| 5 雑則 | ・国等に関する特例 ・規則への委任 |
バリアフリーとは
高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児を連れた人などが、社会生活をする上で、障壁(バリア)となるものを取り除く(フリー)という意味です。津山市では、市民みんなで「もの」「心」「情報」の3つのバリアフリーを進めます。

だれもが利用しやすい施設づくり
~都市施設の整備基準の概要~
■建築物
■建築物以外の公共交通機関の施設
■道路
■公園等
条例による手続きをお願いします。(平成14年4月から)
●都市施設・・・・不特定多数の人が利用する施設やそれに準じる施設で、整備基準に適合
させるよう努めなければならない施設です。
●特定都市施設・・・・都市施設のうち、特に整備を促進しなければならない施設です。
| 種類 | 都市施設 | 特定都市施設 |
| 建築物 | 病院、有床診療所、老人福祉施設、福祉センター、市庁舎、保健所、警察署、博物館、美術館、図書館、公衆便所、火葬場など | 同左 |
| 無床診療所、保育所、共同作業所、官公庁施設(上記以外)、学校、幼稚園、専修学校、集会所、公会堂、公民館など | 用途面積100m2以上のもの | |
| 劇場、映画館、パチンコ店、カラオケボックス、体育館、水泳場、ボウリング場、百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食堂、レストラン、喫茶店、理・美容院、金融機関、ホテル、旅館、展示場、ギャラリー、観光施設、駐車場など | 用途面積100m2以上のもの | |
| 事務所、工場など | 用途面積3,000m2以上のもの | |
| 共同住宅、寄宿舎 | 用途面積2,000m2以上のもの | |
| 鉄道駅、バスセンター、バスターミナルなど | 同左 | |
| 二つ以上の上記用途で構成される施設の共用部分 | 建築物全体の用途面積3,000m2以上のものの共用部分 | |
| 建築物以外の 公共交通機関の施設 |
プラットホーム、こ線橋、乗降デッキなど | 同左 |
| 道路 | 国道、剣道、市道、大規模開発により整備される道路 | 同左 |
| 公園など | 都市公園、児童公園、自然公園など | 同左 |
| 動物園、植物園、遊園地、大規模開発により整備され る公園など |
用途面積2,500m2以上のもの | |
| 路外駐車場 | 都市計画区域内で駐車料金を徴収するもの | 用途面積500m2以上のもの |
届出等の手続き
特定都市施設の新築や改築などをしようとするときは、事前にその内容
の届出(用途面積2,000㎡以上の建築物は協議)が必要になります。
整備基準適合の表示
都市施設では、車いす用トイレ、エレベーターなどが整備基準に適合して
いるときは、建物の出入口などに、わかりやすく表示するように努めましょう。
高齢者、障害者等の意見
都市施設の所有者や新築・改築等をしようとする人は、施設の整備に当
たって、高齢者、障害者の方などの意見を聴くように努めましょう。














