交通割引
JR・私鉄運賃の割引
利用できる方及び内容:身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方やその介護者が鉄道を利用する場合、下表のような割引が受けられます。
| 乗 車 形 態 | 本人の年齢 | 割 引 対 象 | 割 引 率 | |
| 第1種 | 本人が単独で100kmを超える区間を利用する | 制限なし | 普通乗車券 | 5割引 |
| 本人が介護者とともに利用する(距離の制限はなし) | 12歳未満 | 普通乗車券 回数券 急行券 |
本人・介護者とも5割引 | |
| 定期券 | 介護者のみ5割引 | |||
| 12歳以上 | 普通乗車券 回数券 急行券 定期券 |
本人・介護者とも5割引 | ||
| 第2種 | 本人が単独で100kmを超える区間を利用する。 | 制限なし | 普通乗車券 | 5割引 |
| 本人が介護者とともに利用する(距離制限はなし) | 12歳未満 | 定期券 | 介護者のみ5割引 |
※ 第1種、第2種の区別は手帳に記載しています。
※ 上記はJRの一覧表ですが私鉄も同様の割引があります。
利用方法:自動券売機で身障マークの切符(ない場合は小児運賃の切符)を購入し、改札で手帳を提示するか、切符販売窓口で手帳を提示して購入してください。
※ 各社により取り扱いが若干異なります。くわしくは各社窓口でお尋ねください。
バス料金の割引
利用できる方び内容:
第1種の身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、本人・介護者とも料金が5割引、第2種の方、精神障害者保健福祉手帳2級・3級をお持ちの方は本人のみ5割引になります。
ただし、写真が貼付されていない手帳をお持ちの方は対象になりません。
精神保健障害者保健福祉手帳については岡山県内バス事業者の一般路線バスの県内区間を利用の場合に適用されます。
なお、定期券は3割引になります。
利用方法:
料金を支払うときに手帳を見せてください。定期券を購入する場合は窓口で手帳を見せてください。
タクシー料金の割引
津山タクシー協会(勝田交通内) 電話:0868-22-1234
利用できる方:身体障害者手帳または療育手帳をもっている方。
内容:料金の1割引
手続方法:乗車の際、運転手さんに手帳を見せてください 。
有料道路通行料金の割引
市役所1階 窓口8番 障害福祉課 電話:0868-32-2067 fax:0868-32-2153
申請により割引対象者に割引証を渡していましたが、割引証から身体障害者手帳または、療育手帳へ証明事項を記載する方法に変わりました。
また、ETCを利用する申請も可能になりました。
利用できる方:
身体障害者手帳所持者(本人の運転)。
第1種の身体障害者手帳か療育手帳Aをお持ちの方(介護者の運転)。
内容:
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対象車 |
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割引料金額 通常料金の半額 |
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対象道路 全国有料道路株式会社および都道府県所管の有料道路などです。 |
手続方法:福祉事務所または各支所で割引の手続きをします。
ETCを利用しない場合
身体障害者手帳または療育手帳
自動車検査証
運転免許証(障害者本人が運転する場合)
ETCを利用する場合
上記『ETCを利用しない場合に必要な書類』に加えて、ETCカード(原則、障害者本人の名義のもの)、ETC車戴器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書)をお持ちください。
・ 要件確認のため別途書類が必要な場合があります。
有効期限:最初の申請から2回目の誕生日まで有効で、その後、2年ごとの誕生日が有効期限となります。
(その都度更新申請が必要で、申請は有効期限の2か月前から可能です)
国内航空運賃の割引
利用できる方:身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの12才以上の方で下の表にあてはまる方
利用方法:航空券販売窓口で身体障害者手帳または療育手帳を見せてください。
第1種の身体障害者手帳または、「A」の療育手帳をお持ちの方
→本人・介護者とも割引
第2種の身体障害者手帳または、「B」の療育手帳をお持ちの方
→本人のみ割引
*割引率は航空会社、路線によって異なりますので、くわしくは航空会社にお問い合わせください。
フェリー運賃の割引
利用できる方:身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
内容:チケット売場で手帳を見せてください。運賃がおおむね5割引になります。
第1種の身体障害手帳、「A]の療育手帳をお持ちの方
→本人・介護者ともおおむね5割引
第2種身体障害者手帳、「B]の療育手帳をお持ちの方
→本人のみおおむね5割引
*車両運搬料は対象外です。
*なお、介護者の割引、対象となる客室等は会社によってちがいます。くわしくは直接船舶会社にお問い合わせください。



